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工事監理状況報告書の提出について

最終更新日:2016年4月1日

 徳島市建築基準法施行細則第7条の2により、地階を除く階数が3以上、又は、延べ面積が500平方メートルを超える建築物(増築後にこの規模になるものを含む)の工事監理者は、工事監理報告書を所定の様式で提出してください。
 ただし、中間検査を実施した建築物には適用しません。

一覧表
構造上の種別 報告をしなければならない工程
鉄筋コンクリート造の建築物 1 基礎のくい打ちを終えたとき
2 基礎の配筋はいきんを終えたとき
3 地中梁の配筋はいきんを終えたとき
4 奇数階の床又は屋根版の配筋はいきんを終えたとき
鉄骨造の建築物 1 基礎のくい打ちを終えたとき
2 基礎の配筋はいきんを終えたとき
3 鉄骨の工場加工を終えたとき
4 鉄骨の建方たてかた工事を終えたとき
5 鉄骨の耐火被覆工事を終えたとき
6 ALC版等の取付工事を終えたとき
組積造・補強コンクリートブロック造等の建築物 1 基礎の配筋はいきんを終えたとき
2 コンクリートブロック積み等を終えたとき
3 各階の臥梁若しくは床又は屋根版の配筋はいきんを終えたとき
その他の構造の建築物 建築主事が必要と認めて指定した工程

(注意) 各工程ごとに提出してください。

申請書

この内容に対しての連絡先

建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273

お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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