このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

徳島市既存木造住宅耐震化促進事業

最終更新日:2026年2月25日

------------------------------------------------

『令和8年度事業について』

 ・各事業のお申し込みは、「令和8年4月14日(火曜日)」から受付を開始します。
   (令和7年度の受付は終了しました)
 ・耐震改修及び耐震シェルター、住替え支援事業は、本事業の耐震診断実施後にお申し込みください。
------------------------------------------------

 今後30年以内の発生確率が60%~90%程度以上とされている南海トラフを震源とする地震は、巨大地震となる可能性が指摘されています。また、全国各地で発生している巨大地震では、建物の倒壊により多くの人命被害が出ました。
 老朽化した木造住宅、とりわけ旧耐震基準である昭和56年5月以前に建てられた木造住宅は、大地震により倒壊する危険性が高く、安全・安心な生活を送るためには住宅の耐震化を早期に図る必要があります。
 徳島市では、木造住宅の耐震診断、耐震改修、耐震シェルターの設置、徳島県内での住替えすみかえに伴う除却や減災化対策に対する補助事業を実施しています。

耐震診断支援事業

 まずは現在住んでいる住宅の地震に対する強さを知ることが大切です。
 「徳島県木造住宅耐震診断員」として登録された建築士が診断を行い、診断結果は後日診断員が再訪問のうえご報告します。
 本事業で実施する耐震診断は、非破壊での目視による一般診断法により行います。
 これは、住宅の外観や天井裏・床下など調査可能な範囲での目視調査となるため、建築時の図面等が残っていれば参考となります。既存図面等の提供などご協力をお願いします。

対象となる住宅

 次の要件を全て満たす木造住宅
 (1) 平成12年5月31日以前に着工された住宅
 (2) 在来軸組構法ざいらいじくぐみこうほう伝統構法でんとうこうほう枠組壁工法わくぐみかべこうほうにより建築された住宅
 (木の柱や梁で建てられた住宅で、木質プレハブ工法や丸太組工法を除きます)
 (3) 地上3階建てまでの住宅(併用住宅(居住部分が2分の1以上)、共同住宅・長屋、貸家を含みます)
 (4) 現在居住している又は居住する予定の住宅
 (5) 申込者(対象住宅の所有者又は居住(予定)者を含む)に市税の滞納がないこと(申込受付後に調査します)

申込者

 (1) 対象となる住宅の所有者(居住(予定)の配偶者又は一親等以内の家族でも可)
 (2) 貸家の場合は借家人(居住者)の同意が必要(借家人からの申込は不可)

自己負担金

 耐震診断・・・無料

耐震改修支援事業及び耐震シェルター設置支援事業

 耐震診断の結果により行う耐震改修等に対して次の補助事業を実施しています。
 個々の住宅の現状や費用、申込者の意向等により工事内容が異なりますので、「徳島県木造住宅耐震改修施工者等」として登録された建築士や工務店等と相談のうえご検討ください。
 工事請負契約及び工事の実施は、補助金交付決定後となります。

耐震改修支援事業

 次の要件全てを満たす工事費用の一部を補助します。
 但し、過去に同様の補助(住まいの安全・安心なリフォーム支援事業等を含む)を受けている場合は申請できません。
 (1) 平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
 (2) 診断時の評点1.0未満を1.0以上に向上させる工事
        (基礎や壁の補強、劣化箇所の取替、屋根の軽量化等)
 (3) 高さ1.5メートル以上の家具の固定
 (4) 工事時ののぼり旗の設置等の啓発活動への協力及びエシカル消費(県産材利用や廃棄物の削減など)への取組
 (5) 感震ブレーカー(日本配線システム工業会の規格適合品である分電盤タイプに限る。以下同じ。)を設置

補助金額

 補助対象工事費用の5分の4かつ最大120万円(千円未満切り捨て)
 感震ブレーカー設置費用として10万円を上乗せ

耐震シェルター設置支援事業

 次の要件全てを満たす耐震シェルター又は耐震ベッドを設置する工事費用の一部を補助します。
(1)平成12年5月31日以前に着工された木造住宅
(2)診断時の評点が1.0未満と判定されたもの
(3)現在居住している住宅
(4)高さ1.5メートル以上の家具の固定
(5)工事時ののぼり旗の設置やアンケート等の啓発活動への協力

補助金額

 補助対象工事費用の5分の4かつ最大80万円(耐震ベッドの場合は最大40万円)(千円未満切り捨て)
 感震ブレーカーの設置を希望される方は、設置費用として10万円を上乗せ

住替え支援事業

 建替えたてかえ又は徳島県内他所への住替えすみかえのために次の要件全てを満たす木造住宅を除却する工事費用の一部を補助します。徳島県内に本店又は営業所を有する建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けた解体工事業者(個人事業者を含む。)と相談のうえご検討ください。
 工事請負契約及び工事の実施は、補助金交付決定後となります。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2)診断時の評点0.7未満と判定されたもの
(3)現在居住している木造住宅の全てを除去する工事

補助金額

 補助対象工事費用の5分の2かつ最大30万円(千円未満切り捨て)

減災化対策支援事業

 地震による揺れによって家具やガラスは凶器にもなります。屋内の家具転倒等の防止対策は身を守るために大切です。 
 そこで、現在住んでいる住宅に相談員を派遣し、個々の状況に応じた家具移動や固定の提案、ガラス飛散防止など減災化対策を提示しています。

対象となる住宅

(1) 耐震診断支援事業の対象となる住宅の(1)から(3)を満たす木造住宅
(2) 現在居住している木造住宅
(3) 申込者に市税の滞納がないこと(申込受付後に調査します)

申込者

(1) 対象となる住宅の居住者で、次のいずれかの要件を満たすもの   

・65歳以上の高齢単身世帯又は高齢夫婦のみ世帯   

・要介護又は要支援の認定を受けている世帯   

・障がい者手帳所有者がいる世帯 

(2) 貸家の場合は所有者の同意が必要

自己負担

 無料

木造住宅耐震改修意向調査結果

申請書類

それぞれの時期に必要な書類一式は、別表第3でご確認ください。

(1)耐震診断のみ又は補強計画のみ若しくは耐震診断と補強計画を行うとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第1号 木造住宅耐震診断等申込書(MS word:18KB)

(2)耐震診断又は補強計画済みで補助事業を申請する場合若しくは耐震診断又は補強計画と併せて補助事業を申請するとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号 補助金交付申請書(MS word:16KB)

(3)様式第2に添付
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第2号別添付 住宅概要書(MS word:17KB)

(4)事業内定通知後に作成の上提出
  (注意)耐震改修、耐震シェルター用
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第3号 事業計画書(MS word:22KB)

(5)事業内定通知後に作成の上提出
  (注意)住替え用
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第4号 事業計画書(MS word:19KB)

(6)補助金交付決定通知後に補助金額の変更を伴う内容変更があったとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号 補助金交付変更申請書(MS word:16KB)

(7)補助金交付決定通知後に中止するとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第6号 補助事業中止(廃止)承認申請書(MS word:16KB)

(8)補助事業が年度内に完了しないことが判明したとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第7号 補助事業(耐震診断等)完了期日変更報告書(MS word:16KB)
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第7号の2 補助事業(減災化対策)完了期日変更報告書(MS word:16KB)

(9)補助事業完了後に作成のうえ提出
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第8号 完了実績報告書(MS word:16KB)

(10)様式第8号に添付
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第9号 補助金精算書(MS word:19KB)

(11)補助金の額の確定後に提出
   (注意)申請者が補助金を受領するとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第10号 補助金請求書(MS word:20KB)

(12)補助金の額の確定後に提出
   (注意)補助金の受領を工事施工者に委任するとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第11号 補助金受領委任払請求書(MS word:20KB)

(13)消費税等仕入控除税額が明らかになったとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第12号 消費税等仕入控除税額報告書(MS word:16KB)
(14)減災化対策の提案を希望するとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第13号 減災化対策相談員派遣申込書(MS word:16KB)
(15)補助事業内定以降で各種検査を受けるとき
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。各種確認書(MS word:30KB)

家具転倒防止対策の推進(防災対策課)

この内容に対する連絡先

建築指導課 指導担当
 電話:088-621-5272
 FAX:088-621-5273

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市の計画・事業

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る