耐震診断の結果の公表について
最終更新日:2022年3月31日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条(同法附則第3条第3項の規程により準用する場合を含む)の規程に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果を公表します。
対象建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物が該当します。
1 要緊急安全確認大規模建築物
ホテル、旅館、店舗等の不特定多数の者が利用する建築物や学校、老人ホーム等の避難上配慮を要するものが利用する建築物、一定量以上の危険物を取り扱う建築物で、一定規模以上もの。
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等(PDF形式:87KB)
2 要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)
建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条に基づく徳島県耐震改修促進計画で耐震診断の実施が義務付けられた緊急輸送道路(徳島市の所管は市内を通過する国道11号、55号、192号)沿いの建築物で、高さがおおむね道路幅員の2分の1以上のもの
徳島県耐震改修促進計画(外部サイト)
要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)の要件等(PDF形式:34KB)
(注記:同法第7条第2号に掲げる建築物)
耐震診断の結果
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価するもので、次の区分に分類されます。
安全性の評価 | 構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 |
---|---|
1 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は倒壊する危険性が高い。 |
2 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は倒壊する危険性がある。 |
3 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は倒壊する危険性が低い。 |
(注記:技術的助言では安全性の評価をローマ数字で表記しています。)
なお、上記は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示しております。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。また、地震に対する安全性の評価が1、2であっても、それをもって違反建築物とは扱われません。
耐震診断の結果は、以下のとおりです。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物
耐震診断の結果一覧(令和3年6月30日更新)(PDF形式:114KB)
更新履歴
・耐震診断の結果の公表(平成28年11月1日)
(2) 要安全確認計画記載建築物(避難路沿道建築物)
耐震診断の結果一覧(令和4年3月31日公表)(PDF形式:582KB)
(耐震診断の結果の報告期限が令和3年3月31日のもの)
耐震診断の結果の見方
備考
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合等、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。公表している耐震診断結果を、次のように更新します。
- 耐震改修工事に着手した旨の報告があった場合は、耐震診断結果の表記を「改修工事中」に更新します。
- 耐震改修工事が完了した旨の報告があった場合は、改修後の耐震診断結果に更新します。
- 除却、減築等により対象建築物の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。ただし、建築物の所有者が除却等を行った旨の公表を希望する場合は、公表から削除せず、備考欄にその旨を付記します。
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お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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