住宅の応急修理制度について(災害救助法)
最終更新日:2023年7月5日
災害が発生し、災害救助法が適用された場合に活用できる制度のひとつに「応急修理制度」があります。この制度は、災害により住宅が被害を受け、災害救助法が適用された場合、居室や台所・トイレなど日常生活に不可欠な最小限度の部分を応急的に修理し、引き続き住宅で生活できるよう自治体が業者に修繕を依頼し、その費用を自治体が直接業者に支払う制度です。
制度の概要について
(1) 対象者(いずれにも該当)
- 「大規模半壊」の住家被害の認定を受けた世帯、又は「中規模半壊」、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被害の認定を受け自らの資力では応急修理をすることができない世帯
- そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあり、応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれる
(注):「全壊」は、住家が修理を行えない程度の被害を受けているため、基本的には対象とならないが、修理をすることで居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能となります。
- 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる
- 応急仮設住宅等を利用しない
(注):一時的な避難場所として応急仮設住宅(民間借上げ住宅)を利用している場合は除きます。
(2)基準額(日常生活に必要最小限の部分に対して、1世帯当たり)
- 大規模半壊、中規模半壊、半壊 706,000円以内(税込み)
- 準半壊 343,000円以内(税込み)
制度についてより詳しく知りたい方は、次のホームページをご覧ください。
参考情報
災害後の住宅修理トラブルについて(被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル)
お問い合わせ
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話番号:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273
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