1か月児健康診査の償還払い制度(令和7年4月1日以降受診分から対象)
最終更新日:2025年4月1日
徳島市に住民登録をしている方で、里帰り出産等のため、県外(日本国内に限る)の医療機関で1か月児健康診査を受けられる方は、下記の手続きで健診費用が払い戻しされます。なお、4月の新年度を迎える際など制度については変更になる場合があります。手続きをする際には、ホームページで最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。ご不明点がございましたらお問い合わせください。
対象者
・令和7年4月1日以降に受診した方
・健診日に徳島市に住民登録のある乳児
注意:健診日に徳島市に住民登録のない場合は、対象となりません。住民登録のある市町村にお問い合わせください。
手続きの流れ
1.受診する
県外の医療機関に徳島市の医療機関宛依頼文書(ダウンロード可能)と乳児一般健康診査受診票(1か月児健康診査用)を提出し、受診してください。
2.自費で支払い、受診票を受け取る
1か月児健康診査費用を自費で支払い、結果が記載された受診票と領収書を受け取ります。
3.申請する
子ども健康課に必要書類を添えて、健診日から6か月以内に申請をしてください。必要書類については下記をご確認ください。本人以外の申請も可能です。
(注) 申請内容を審査後、支給・不支給通知後に、支給の場合は指定の口座に健診費用を振り込みます。申請から振り込みまでに約1~2か月かかります。
申請に必要なもの
1.申請書(子ども健康課でお渡ししています。ダウンロードすることも可能です。)
2.乳児一般健康診査受診票(1か月児健康診査用):徳島市の受診票に医師が検査結果を記載したもの
注記:文書料がかかる場合がありますが、自己負担になります。
3.受診した医療機関の領収書(1か月児健康診査に要した費用がわかるように記載されているもの)
原則、原本が必要(ただし、原本が必要な方は領収書のコピーをとり、チェックのために原本もご持参ください。)
4.銀行の口座番号等がわかるもの
5.母子健康手帳
6.印鑑(朱肉を使うもの)
上記以外の必要書類については、窓口来所時に記入していただきます。
申請期限
健診日から6か月以内となります。
期限を過ぎた場合は償還払いの対象外となりますのでご注意ください。
払い戻し上限額について
払い戻し額は、健診に要した金額です。ただし、上限は県内の1か月児健康診査費用と同額の6,644円となります。
また、保険診療での自己負担分や文書料、物品購入費用等は対象外です。
注記
受診票は徳島市に住民票のない方は使用できません。市外に転出した場合は、転出先の市町村にお問い合わせください。
妊婦一般健康診査、新生児聴覚検査、産婦健康診査も償還払い制度があります。詳しくは次のリンクをご確認ください。
産婦健康診査の償還払い制度(令和6年1月1日以降出産された方から対象)
ダウンロード書類
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お問い合わせ
子ども健康課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-656-0529・0532・0540
ファクス:088-656-0514
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