ガソリンを使用した放火火災が発生しています
最終更新日:2021年12月22日
ガソリンを使用した放火火災が発生しています
令和3年12月17日に大阪市北区において発生したビル火災では、死傷者28人を出す大きな被害が発生しました。本件火災については、令和元年7月に発生し、36人が犠牲となった京都アニメーション放火殺人事件と同様に、容疑者がガソリンスタンドで購入したガソリンを使用して放火したとの報道がなされています。
また、令和3年3月には徳島市内の雑居ビルでも音楽ライブを狙った同様の手口の放火殺人未遂事件が発生したところです。
ガソリンを携行缶で購入・販売する際の、(1)本人確認、(2)使用目的の確認、(3)販売記録の作成が義務化されています!
京都アニメーション放火殺人事件の発生を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日から、ガソリンを携行缶で購入・販売する際の、(1)本人確認、(2)使用目的の確認、(3)販売記録の作成の3点が義務化されました。
ガソリンの適正な使用を徹底し、同じような火災を発生させないため、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
ガソリンを小分け販売される事業所の皆様へ
法令で義務化されている次の3点について、適正な運用を再徹底してください。
(1) 本人確認 (*1・*2)
(2) 使用目的の確認
(3) 販売記録の作成
顧客に対して本人確認や使用目的の確認を行った際、本人確認書類の提示を拒否され、本人確認が行えないにも関わらず、販売を行った場合は消防法令に係る技術上の基準違反になります。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンスタンドの従業員から求められる次の2点にご協力をお願いします。
(1) 本人確認 (*1・*2)
(2) 使用目的の確認
ガソリンを携行缶で購入される皆さま向けリーフレット(PDF形式:1,278KB)
(*1) 本人確認例
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行する写真付きの証明書(偽造が困難なICチップに記録された券面情報を読み取ることにより本人確認を行うことも可能)
(*2) 次のいずれかに該当する場合は本人確認を省略できます。
(1) 既に*1により本人確認が行われている場合
(2) ガソリンスタンドの会員証等で本人確認ができる場合
(3) 継続的な取引があり、氏名や住所を把握している場合
(4) 購入者の所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付きの社員証がある場合
ガソリンの詳しい取り扱い方法に関してはこちらをご確認ください。
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