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障害を理由とする差別の解消の推進

最終更新日:2024年5月7日

障害者差別解消法とは

 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
 この法律では、行政機関や民間事業者等に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には「社会的障壁」を取り除くための「合理的配慮の提供」を求めています。

障害者差別解消法の改正について

 令和3年5月に障害者差別解消法の一部が改正され、令和3年6月に公布されました。この改正では、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を法的義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。
(改正の概要)

  1. 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
  2. 事業所による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
  3. 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

障害を理由とする差別とは

障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2種類があります。

不当な差別的取扱い

 「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由なく商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には付さない条件を付けたりすることです。

不当な差別的取扱いの例

  • 障害を理由に窓口対応を拒否する。
  • 障害を理由に対応の順序を後回しにする。
  • 障害を理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む。
  • 障害を理由に説明会等への出席を拒む。
  • 事務・事業の遂行上、特に必要ではないにもかかわらず、障害を理由に付き添いの人の同行を求めたり、特に支障がないにもかかわらず、付き添いの人の同行を拒んだりする。

合理的配慮の不提供

 「合理的配慮の不提供」とは、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があり、それを行うのに過重な負担が生じないにもかかわらず、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。

合理的配慮の例

  • 意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、車いす利用者に対して、スロープなどを使って補助する。
  • 拡大文字など文字情報を使用する際には、色弱者にも配慮した色彩のバランスをとる。
  • 障害者から「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたとき、代筆に問題がない書類の場合は、障害者の意思を十分に確認しながら代筆する。

合理的配慮の例については、以下のリンク先も参考にしてください。

行政機関と民間事業者の比較

行政機関と民間事業者の比較
 国・地方公共団体民間事業者
不当な差別的取扱い禁止禁止
合理的配慮の提供

法的義務

努力義務 ⇒ 法的義務(R6.4.1~)

 注:障害者差別解消法の改正に伴い、民間事業者は、合理的配慮の提供について、努力義務から法的義務に改められることとなりました。改正法は令和6年4月1日から施行されました。

相談窓口

 障害者差別解消法では、地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者から障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるような必要な体制の整備を図るものとされており、徳島市では障害福祉課(TEL:088-621-5177)が相談窓口となっています。

障害者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」

 障害者差別解消法に関する質問に回答すること及び障害を理由とする差別に関する相談を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口に円滑につなげるための調整・取次を行うことを目的に、令和5年10月から令和7年3月まで、試行的に設置されています。

徳島市障害者差別解消支援地域協議会

 障害者差別解消法は、地域における差別に関する相談や紛争の防止・解決等を推進するための取組を効果的かつ円滑に行うネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置することができるとしています。
 徳島市では、障害者差別解消支援地域協議会を設置し、障害を理由とする差別に関する相談事案の情報共有や解決のための取組を行うとともに、差別解消についての広報・啓発活動の推進などについて協議を行うこととしています。

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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