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避難行動要支援者支援事業

最終更新日:2026年2月4日

事業の概要

1 事業概要について

 徳島市では、災害対策基本法に基づき、災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある方などの「避難行動要支援者(以下、要支援者)」を対象とした「要支援者名簿(以下、名簿)」を作成するとともに、要支援者一人ひとりについて災害時の避難先や支援者を決めておく「個別避難計画(以下、計画)」の作成を進めており、作成した名簿と計画の情報を地域の民生委員や自主防災組織などの「避難支援等関係者(以下、地域の関係者)」に提供し、平常時の見守り活動や災害時の避難支援などに活用いただいています。

2 対象者(要支援者)について

 災害発生時に、必要な情報を把握することや自力で避難することができないなど、避難行動に支援が必要な方のうち、徳島市では、自宅などに在宅で(長期入院患者や施設入所者を除く)、次の(1)~(5)に該当する方を対象としています。

(1) 介護保険における要介護3~5の認定を受けている方
(2) 身体障害者手帳総合等級1級、2級をお持ちの方
(3) 知的障害者で療育手帳Aをお持ちの方
(4) 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
(5) その他、難病患者などで、災害時の避難に支援が必要な方

計画を作成しましょう

1 個別避難計画について

 個別避難計画は、要支援者一人ひとりについて、本人の身体の状況や災害発生時の避難支援者、避難支援を受ける場合に配慮してほしいことなどを平常時から定めておき、災害発生時に円滑な避難を行うための計画で、要支援者ご本人やそのご家族等が、地域の関係者や徳島市の支援を受けながら作成します。
 作成した計画は、要支援者ご本人や地域の関係者、徳島市で共有し、災害時に備えます。まずは、記載できる部分からでも構いませんので、災害時に備え計画の作成を進めていきましょう。記載方法について不明な点がありましたら、ご連絡ください。

2 計画の作成方法について

 要支援者の氏名・住所・電話番号や世帯・身体など本人の状況のほか、本人以外の連絡先や避難先・避難経路、避難支援者、配慮の希望などを可能な範囲で記入し(書けていない箇所があっても構いません)、次の(1)~(3)の方法で徳島市へ提出してください。

(1) インターネット上で回答

 インターネット上の回答フォームからご回答いただける方は、次のページ(LoGoフォーム)に入力のうえ、送信してください。

(2) 市ホームページで様式をダウンロード

 このホームページから計画様式をダウンロードいただける方は、次の様式に記入等のうえ、メール・郵送・ファックスのいずれかの方法で提出してください。

(3) 市への問い合わせで様式を入手

 紙の計画様式を希望される方は、次の問い合わせ先にご連絡ください。ご自宅に郵送しますので、記入のうえ、提出してください。

(お問い合わせ先)
 徳島市 健康福祉政策課
 電話番号:088-621-5562
 メール:kenkofukushi_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp

条例を制定しました

1 条例・規則について

 災害対策基本法の規定に基づき、平常時の名簿等情報の提供について本人同意を不要とすることなどを定めた条例・規則を制定しています。

2 各種手続きについて

 条例・規則の規定に基づく具体的な手続き方法などを定める要綱を制定していますので、各種手続きを希望される方は、次の(1)~(2)の方法で徳島市へ提出してください。

(1) 要支援者への追加登録、登録内容の変更・取消

 特別な事情等により要介護認定や障害者手帳を取得していない方などは、要支援者の対象要件と同等以上の状態であると徳島市が認める場合に限り、要支援者に追加で登録しますので、登録申請書に記入のうえ、提出してください。
 また、登録した内容(住所、電話番号、連絡先等)の変更や登録を取り消す場合は、登録内容変更等届出書に記入のうえ、提出してください。

(2) 名簿情報の提供拒否

 特別な事情等により平常時の名簿等情報の提供を拒否される方は、拒否等届出書に記入のうえ、提出してください。
 ただし、災害時の避難支援や日ごろの防災活動など、災害発生に備え地域で活用するものであるため、名簿等情報の提供にご理解・ご協力をお願いします。

(重要)ご理解いただきたいこと

1 災害時の支援について

 個別避難計画の作成により、災害時の支援が保証されるものではなく、避難支援者等について法的な責任・義務等は発生しません。
 災害発生時の消防をはじめとする行政機関が行う公的支援には限界があります。また、地域の支援者自身やその家族等も含め、誰もが被災者になる可能性があるため、支援の遅れや支援を受けられない場合があることをご理解ください。

2 地域での助け合いについて

 要支援者にとって、災害発生時の情報伝達や避難誘導は地域住民による支援がもっとも有効とされていますので、同居・近居のご家族や近隣住民のみなさまには、本事業の趣旨をご理解いただき、避難支援者となることについてご協力ください。
 また、要支援者ご本人やそのご家族には、地域の支援者との顔が見える関係をつくるため、避難訓練をはじめとした地域の活動に日ごろから積極的にご参加ください。

避難行動要支援者支援事業に関するお問い合わせ

健康福祉政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
 企画担当
 電話番号:088-621-5562
 ファックス:088-655-6560
 メール:kenkofukushi_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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