更新日:2025年8月18日
中小企業者のみなさまに対する事業資金の円滑化を図るため、徳島市が定める条件に従い、徳島県信用保証協会の信用保証を付けた融資を行うものです。相談窓口は、保証協会・取扱い金融機関となります。
- 融資を受けようとする事業者は取扱金融機関へ相談・申込
- 取扱金融機関から徳島県保証協会へ申込
- 徳島県信用保証協会で信用保証の適否を審査 →信用保証が決定されると、
- 徳島県信用保証協会より、申込人及び取扱金融機関へ保証承諾書の送付
- 取扱金融機関が貸付証書を作成し、事業者へ融資を実行
内容
融資対象者 |
徳島市に事業所を有し、かつ、1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業信用保険法第2条第1項に定める法人及び個人であって、市税を完納し、次のいずれかに該当する者。 1.中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づき認定を受けた者 2.取引先の倒産事業者に対して、次の要件のいずれかを満たす者 (1)50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)債権又は前渡金返還請求権を有していること (2)全取引規模のうち、倒産事業者との取引規模が20パーセント以上であること 3.経済不況や仕入価格の上昇により直近3カ月間若しくは直近決算期における売上高が前年同期比で減少、又は直近決算期における経常損益で損失となっている者 |
資金使途 |
運転資金 |
融資金額 |
3,000万円以内 |
融資利率 |
年率 1.90パーセント(責任共有制度対象外については、年率 1.70パーセント) |
保証料率 |
年率 0.80パーセント以内(責任共有制度対象外については、年率 0.30パーセント) |
融資期間等 |
運転資金8年以内 分割又は一括償還(1年以内据置) |
保証人、担保 |
必要に応じて徴求(原則として第三者保証人は徴求しない)、担保については必要に応じて徴する。 |
取扱金融機関 |
阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、徳島信用金庫、商工組合中央金庫 |
内容
融資対象者 |
徳島市で新たに事業を開始しようとする者で、市税を完納しており、個人にあっては20歳以上の者のうち、次のいずれかに該当する者。 - 事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者(以下「特定創業支援事業を受けた者」という。)にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。(産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第29項第1号)
- 事業を営んでいない個人であって、2月以内(特定創業支援事業を受けた者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。(法第2条第29項第3号)
- 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。(法第2条第29項第5号)
- 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。(法第2条第29項第2号)
- 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。(法第2条第29項第4号)
- 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。(法第2条第29項第6号)
- 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以降5年を経過していない者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立した者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされる者(法第129条第2項)
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資金使途 |
事業の開始又は実施のために必要な運転資金及び設備資金 |
融資金額 |
1企業者3500万円以内 |
融資利率 |
年率 1.90パーセント以内 |
保証料率 |
年率 0パーセント |
融資期間等 |
設備資金7年以内・運転資金5年以内 分割償還(1年以内据置) |
保証人、担保 |
必要に応じて徴求(原則として第三者保証人は徴求しない) 原則として無担保 |
取扱金融機関 |
阿波銀行、四国銀行、徳島銀行、徳島信用金庫 |
その他 |
特定創業支援事業を受けた者で、保証の特例を受ける場合は、市長の証明書(写し可)を添付すること。 |
セーフティネット保証制度