更新日:2024年7月1日
取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れようとする際に、信用保証協会の債務保証を受けることで、融資が受けやすくなる場合があります。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれか又は第6項に該当する「特定中小企業者」であることの認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともありますので、ご注意ください。)
なお、セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって徳島市の認定を受けた者
国の指定する大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者
詳しくはこちらをご確認ください。
事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)
自然災害等の突発的災害により売上高が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
詳しくはこちらをご確認ください。
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
詳しくはこちらをご確認ください。
国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者
国が指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者
一般保証限度額 | 普通保証2億円以内 |
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別枠保証限度額 | 普通保証2億円以内 |
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内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
現在、認定案件はありません。
一般保証限度額 |
普通保証2億円以内 |
+ | |
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別枠保証限度額 |
普通保証2億円以内 |
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経済政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196