更新日:2024年7月1日
セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害(自然災害等)により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用可能となる制度です。
現在、指定案件はありません。
(新型コロナウイルス感染症を理由としたセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日をもって終了しました。)
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