更新日:2024年10月7日
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
詳しくは、下記PDFをご参照ください。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF形式:228KB)
また、セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部サイト)
経済産業省が令和6年3月8日に策定した「再生支援の総合的対策」により、同年7月1日以降、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻すという方針がとられたことを踏まえ、コロナ禍において認められていた運用が次のとおり一部見直されます。
このことに伴い、令和6年7月1日以降の認定申請書の様式が変更となっていますので、ご注意ください。(旧様式では受付できません。)
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能とされていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月間の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用が7月から開始されています。
コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用はコロナの影響を受けた方に限らず7月以降も延長されています。
現在、国において指定されている業種は、次のとおりです。(各業種の詳細については日本標準産業分類(総務省ホームページ)(外部サイト)でご確認ください。)
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(PDF形式:792KB)
認定書の発行から30日間が認定期間となります。(有効期間の延長はできません。)
認定書の取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。
事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。
ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。
なお、次にお示ししている書類以外でも、必要に応じて追加で資料をいただく場合があります。
認定要件 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
イ-(1) | 指定業種に属する事業のみ行っている場合 | |
イ-(2) | 2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合 | |
イ-(3) | 2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合 |
(必要書類)
認定要件 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
イ-(4) | 指定業種に属する事業のみ行っている場合 | |
イ-(5) | 2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合 | |
イ-(6) | 2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合 |
(必要書類)
原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らないため、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。
ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以降に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期による比較となります。
認定要件 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
イ-(7) | 指定業種に属する事業のみ行っている場合 | |
イ-(8) | 2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合 | |
イ-(9) | 2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合 |
(必要書類)
認定要件 | 内容 | 様式 |
---|---|---|
ロ-(1) | 指定業種に属する事業のみ行っている場合 | |
ロ-(2) | 2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合 | |
ロ-(3) | 2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合 |
(必要書類)
経済政策課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196