利用者負担(保育料及び副食費等)

更新日:2025年8月15日

 子ども・子育て支援新制度の対象となる教育・保育施設等を利用する場合は、保育料の支払いが必要となります。
 保育料は、国が定める額を上限として、世帯の所得や認定区分、子どもの年齢ごとに、子どもの保護者が居住する市町村が定めることとされています。
 保育料以外の利用者負担は、副食費(3歳児から5歳児)、延長保育、一時預かり、その他の実費徴収、上乗せ徴収などがあります。これらの費用は、施設ごとに定められていますので(市立の幼稚園・保育所・認定こども園は除く)、詳しくは利用施設にお問い合わせください。

  • 市立保育所・認定こども園の副食費については、「副食費について」をご確認ください。
  • 市立教育・保育施設の延長保育、一時預かりについては、「市立教育・保育施設の延長保育・一時預かりについて」をご確認ください。

保育料について

  • 幼児教育・保育の無償化により、3歳児から5歳児クラスの児童の保育料は無償です。幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)は満3歳児から無償です。
  • 徳島県の補助制度を活用し、本市に住民票のある世帯年収約640万円未満(本市の保育料階層がD7以下)の利用者を対象として、令和7年9月から保育料無償化を開始します。

令和7年8月までの保育料

保育認定(3号認定)0歳児から2歳児の保育料(令和7年8月まで
階層区分 3号
0歳・1歳・2歳
標準時間 短時間
生活保護世帯 A 0円 0円
市民税非課税世帯 B 0円 0円
市民税が均等割のみの世帯(所得割非課税) C 16,000円
(8,000円)
15,700円
(7,850円)
市民税所得割課税額 48,599円以下の世帯 D1 19,000円
(9,500円)
18,600円
(9,300円)
市民税所得割課税額 57,699円以下の世帯 D2 23,500円
(11,750円)
23,100円
(11,550円)
市民税所得割課税額 72,999円以下の世帯 D3 23,500円
(11,750円)
23,100円
(11,550円)
市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 D4 29,500円
(14,750円)
28,900円
(14,450円)
市民税所得割課税額 96,999円以下の世帯 D5 29,500円
(14,750円)
28,900円
(14,450円)
市民税所得割課税額 132,999円以下の世帯 D6 38,000円
(19,000円)
37,300円
(18,650円)
市民税所得割課税額 168,999円以下の世帯 D7 44,500円
(22,250円)
43,700円
(21,850円)
市民税所得割課税額 300,999円以下の世帯 D8 56,000円
(28,000円)
55,000円
(27,500円)
市民税所得割課税額 301,000円以上の世帯 D9 59,000円
(29,500円)
57,900円
(28,950円)
  • 括弧( )内は半額の保育料です。
  • 保育料算定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
  • 3歳児から5歳児クラスの児童は、世帯状況にかかわらず保育料は0円となります。(副食費は別途必要です。)

令和7年9月からの保育料

保育認定(3号認定)0歳児から2歳児の保育料(令和7年9月から
階層区分 3号
0・1・2歳
標準時間 短時間
生活保護世帯 A 0円 0円
市民税非課税世帯 B 0円 0円
市民税が均等割のみの世帯(所得割非課税) C 0円 0円
市民税所得割課税額 48,599円以下の世帯 D1 0円 0円
市民税所得割課税額 57,699円以下の世帯 D2 0円 0円
市民税所得割課税額 72,999円以下の世帯 D3 0円 0円
市民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 D4 0円 0円
市民税所得割課税額 96,999円以下の世帯 D5 0円 0円
市民税所得割課税額 132,999円以下の世帯 D6 0円 0円
市民税所得割課税額 168,999円以下の世帯 D7 0円 0円
市民税所得割課税額 300,999円以下の世帯 D8 56,000円    
(28,000円)
55,000円   
(27,500円)
市民税所得割課税額 301,000円以上の世帯 D9 59,000円
(29,500円)
57,900円
(28,950円)
  • ( )内は半額の保育料です。
  • 注釈:保育料算定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
  • 注釈:3歳児から5歳児クラスの児童は、世帯状況にかかわらず保育料は0円となります。(副食費は別途必要です。)

保育料の負担軽減について

多子世帯に対する負担軽減

 世帯に2人以上の子どもがいる多子世帯については、次のとおり、第2子の保育料が半額第3子以降の保育料が無料となる負担軽減措置があります。

  • 第2子の負担軽減:扶養している子どもが2人以上いる場合、認定区分や施設種別、階層区分に関わらず保育料が半額となります。
  • 第3子の負担軽減:扶養している子どもが3人以上いる場合、認定区分や施設種別、階層区分に関わらず保育料が無料となります。

副食費について

 教育・保育の無償化により3歳児から5歳児の保育料は無償となりますが、給食の材料にかかる費用(副食費)については保護者の方の負担となります。0歳児から2歳児の副食費分については保育料に含まれています。

市立保育所・認定こども園の副食費

 徳島市立保育所・認定こども園の副食費は、次のとおりです。

  •  私立保育所・認定こども園の副食費は、施設ごとに金額が異なりますので、詳しくは各施設へご確認ください。
  •  副食費免除対象世帯の条件に該当する場合は、副食費の徴収が免除となります。
市立保育所・認定こども園の副食費

認定区分

金額
1号認定 3,500円
2号認定 4,500円
副食費免除対象世帯
免除額 世帯状況

全額
免除

 年収360万円未満相当(市町村民税所得割課税額が57,699円以下)の世帯の子ども
 ただし、ひとり親世帯等については、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯の子ども

 第1子、第2子が就学前児童であり、かつ、幼稚園・認可保育施設・企業主導型保育施設等を利用している場合における第3子以降の子ども

一部
免除
(注釈1)

 上記以外の保護者が現に養育している子どもが3人以上いる世帯における第3子以降の子ども

 第1子が満18歳未満の第2子のうち、市町村民税所得割額211,200円以下の世帯における1号認定子ども

 第1子が満18歳未満の第2子のうち、市町村民税所得割額168,999円以下の世帯における2号認定子ども(注釈2)

  • 備考:副食費免除判定時の市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等)は適用しません。
  • 注釈1:免除額は、4,500円となります。施設が徴収する副食費の額がこれを上回る場合は、差額の支払いが必要です。
  • 注釈2:2号認定子どものうち、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもは除きます。

保育料及び副食費の決定方法

 保育料及び副食費は、保護者の市区町村民税所得割額の合算により決定します。
 (ただし、世帯の生計の中心が祖父母等である場合(=保護者が祖父母等の税法上の扶養となっている場合 等)には、祖父母等の税額で決定することがあります。)
 保育料の算定対象となる市区町村民税の年度については、次のとおりです。

  • 令和7年4月~8月の保育料     令和6年度 市区町村民税(令和5年分所得に係る市区町村民税)
  • 令和7年9月~令和8年3月の保育料  令和7年度 市区町村民税(令和6年分所得に係る市区町村民税)

ご注意ください

 所得税や市区町村民税に係る所得申告が未申告などの理由により、市区町村民税額が判断できない場合、保育料は「仮保育料」により決定します。
 なお、仮保育料で決定した方は、所得申告等をしていただくことで年度内の保育料の再算定(過年度分を除く)を行いますので、担当課までお問い合わせください。

  • 保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)によって、保育料は異なります。

保育料及び副食費の決定に必要な書類(一部の申請児童に必要な書類)

 次の世帯状況に当てはまる方は、申請書と併せて次の必要書類を提出してください。

世帯状況と必要書類
世帯状況 必要書類

ひとり親世帯
(別居または離婚調停中である場合は除く)

 次のいずれか1つ
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写し(証明日が直近3カ月以内のもの)
  • ひとり親家庭等医療費受給者証の写し(最新のもの)
  • 児童扶養手当受給者証の写し(最新のもの)
在宅障害児(者)のいる世帯
  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者
 交付を受けている手帳等の写し
申請児童の小学校就学前の兄弟が、市立幼稚園以外の幼稚園等を利用している世帯  在園証明書 など
その他の世帯
  • 生活保護法に定める要保護者等と特に困窮していると市長が認めた世帯
 要保護者等の判定に必要な書類

保育料及び副食費のお支払方法

 保育料及び副食費のお支払いは、原則として口座振替でお願いします。
 口座振替の手続きは、利用施設が決定した後、「口座振替依頼書、預貯金通帳とその届出印鑑」をお持ちの上で、次の金融機関でお願いします。

口座振替が可能な金融機関

 阿波銀行・四国銀行・徳島大正銀行・徳島信用金庫・伊予銀行・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・百十四銀行・高知銀行・愛媛銀行・香川銀行・四国労働金庫・徳島市農協・徳島県信用農業協同組合連合会・ゆうちょ銀行、郵便局の各店舗

保育料の支払いに関する注意点

  • 口座振替に手数料はかかりません。
  • 保育料が無償の場合は、手続きの必要はありません。
  • 私立認定こども園・小規模保育及び事業所内保育をご利用の場合は、保育料は各施設へ直接お支払いただきます。なお、施設によって支払方法が異なりますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。(私立認定こども園等についても、保育料の決定は徳島市で行い、他の保育所等と同じ算定方法となります。)
  • 延長保育時間に保育を利用する場合、通常の保育料とは別に延長保育料が必要となります。延長保育料が必要となる時間帯や金額については保育所等ごとに決定していますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

過年度の税額変更等を理由として、過年度の保育料等を還付することはできません。

 保育料等については、法令の規定により、国が定める額を上限として所得に応じた公平な負担を保護者の皆さまにお願いしており、各市町村における保育実施に要する費用については、保護者の皆さまからの保育料等のほかに、保護者以外の方も含めた皆さまからお預かりした税金を財源として、国が2分の1、県・市町村が4分の1ずつ負担しています。
 仮に年度を遡って保育料等を還付するとした場合には、国・県からの追加の費用負担は行われず、還付に必要な額は、保護者以外の方も含めた市民の皆さまからの税金のみによる負担とせざるを得なくなるため公平な負担の観点から、年度を遡っての保育料等の還付は行っておりません。
 保育料の公平な負担を図るため、上記の取扱いに関しまして御理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。

市立教育・保育施設の延長保育・一時預かりについて

市立保育所等の延長保育料

 新制度では、11時間までの利用が可能な「保育標準時間」と、8時間までの利用が可能な「保育短時間」の2区分に分けて保育の必要性の認定を行うこととされています。
 いずれの区分であっても、通常の保育時間を超える「延長保育」を利用することが可能(注:延長保育実施施設のみ)ですが、利用者負担については区分によって違いがあります。

延長保育料の説明図

延長保育料
延長区分 概要 利用料
延長保育A 保育標準時間に係る保育時間を超えて
利用するための延長保育
月額利用:2,000円/月
随時利用:300円/日
延長保育B 保育短時間の子どもが保育標準時間と
同じ保育時間を利用するための延長保育
随時利用:200円/日
延長保育C 保育短時間の子どもが保育標準時間に係る
保育時間を超えて利用するための延長保育
随時利用:300円/日
  • 市立保育所等の延長保育の詳細は、こちらでご確認ください。

市立幼稚園の一時預かり保育料

 市立幼稚園では、通常の教育時間終了後に、保護者の就労などの都合により引き続き保育が必要な場合は、一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用量は次のとおりです。

一時預かり保育料
実施日 実施場所 区分 利用時間 利用料
平日午後 各園 午後保育日 14時30分から16時 200円/日
午前保育日 12時から16時 400円/日
長期休業中
(夏・冬・春休み)
夏休み:拠点園
冬・春休み:各園
全日利用 8時30分から16時 500円/日
午前利用 8時30分から12時30分 400円/日
午後利用 12時から16時 400円/日
  • 市立幼稚園の一時預かり保育の詳細は、こちらでご確認ください。

市立認定こども園の一時預かり保育料

 1号認定児童の平日の通常利用時間終了後や長期休業時について、特定の要件を満たす場合に一時預かり保育を提供しています。利用時間や利用料金は次のとおりです。

一時預かり保育実施時間及び利用料金
通 常 日 午後1時31分から午後4時まで 500円
長期休業日

全日

午前8時30分から午後4時まで 1,000円
長期休業日 午前 午前8時30分から午後12時30分まで 400円
長期休業日 午後 午後12時30分から午後4時まで 600円
  • 長期休業日の午前保育利用の場合、午後にかかった場合は全日料金となります。また、その他の利用申込時間を超えた場合には、別途200円を徴収します。
  • 市立認定こども園の一時預かり保育の詳細は、こちらでご確認ください。

その他の実費徴収・上乗せ徴収

 その他必要となる利用者負担としては、文房具などの教材購入費、遠足などの行事参加費、スクールバス代、PTA会費などがありますが、徴収する項目や金額は施設により異なりますので、詳しくは各施設へお問い合わせください。

保育料等に関するお問い合わせについて

 保育料等に関しては、次の担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ先
お問い合わせの内容 担当課 電話番号
  • 保育料全般に関すること
  • 公立保育所・認定こども園の副食費に関すること
  • 市立認可施設の延長保育料、一時預かり保育料に関すること
子ども保育課 入所・入園係 電話:088-621-5193
  • 私立保育所・認定こども園の副食費に関すること
子ども政策課

電話:088-621-5240

子ども保育課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036