更新日:2024年11月1日
市立幼稚園の一時預かり保育は、保護者の子育てを支援するために、家庭での保育が困難な幼稚園児に対して、降園後や長期休業日に地域の実態や保護者の要請に応じて、幼稚園の管理下において教育活動を行うものです。
市立幼稚園の在籍園児であり、家庭での保育が困難であるとして一時預かり保育を希望される人
月曜日から金曜日まで
(ただし、祝日及び園長が指定する日を除く。)
通常日の一時預かり保育や、夏季休業期間を除く長期休業期間の一時預かり保育は、全ての市立幼稚園で実施していますが、「一時預かり保育時間の延長」及び「夏季休業期間を含む長期休業期間の一時預かり保育」は、次の7つの拠点園においてのみ実施しています。
(延長保育は、施設等利用給付認定の2号認定者で、延長時間帯に保育が必要な世帯に限ります。)
利用区分 | 利用時間 | 日額利用料(にちがくりようりょう) |
---|---|---|
午後保育日 | 午後2時30分から午後4時 | 200円 |
午前保育日 | 午後0時から午後4時 | 400円 |
長期休業期間(全日利用) | 午前8時30分から午後4時 | 500円 |
長期休業期間(午前利用) | 午前8時30分から午後0時30分 | 400円 |
長期休業期間(午後利用) | 午後0時から午後4時 | 400円 |
備考1:一時預かり保育料と別に、おやつ代等の必要経費が必要です。
備考2:施設等利用給付認定の2号認定者で、延長保育実施7園に在園されている方は、上記の利用時間に加えて、午前7時30分から午前8時30分まで、午後4時から午後6時まで、延長して利用することができます。利用希望の方は、延長保育実施園にある「一時預かり延長保育利用申請書」に必要事項を記入し、幼稚園へ提出してください。
徳島市に住所を有する生活保護世帯及び市民税非課税世帯の利用者については、申請により一時預かり保育料を減免します。
令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化は、一時預かり保育料も対象となります。
無償化の適用を受けるためには、別途申請が必要となりますので、詳しくは次のページを参照してください。
・ 施設等利用給付認定の申請について(令和6年度分)
子ども保育課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話:088-621-5191・5193・5195・5292
ファクス:088-621-5036