公園の使用許可申請について
最終更新日:2023年3月30日
都市公園において、以下の行為をしようとする方は、市長の許可を受ける必要があります。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
公園使用許可申請書を提出されるときは、かならず事前に、使用したい公園名、日時、使用目的などを公園管理者(公園緑地課または指定管理者)に連絡し、既に使用許可を受けた方がいないか確認をしてください。使用したい公園の管理者は「都市公園マップ・一覧」にてご確認ください。なお、行為の内容によっては、許可できない場合があります。
ドローンの飛行や空撮については、都市公園における無人航空機(ドローン)の飛行申請についてをご確認ください。
公園管理者が「公園緑地課」の場合
申請書をメールで提出される場合は、こちらのアドレスに送信してください。
koen_ryokuchi@city-tokushima.i-tokushima.jp
公園管理者が「指定管理者」の場合(リンク先から申請書をダウンロードできます)
指定管理者
公益財団法人 徳島市公園緑地管理公社
電話:088-669-1120
http://www.tpg-kosha.org/(外部サイト)
(注意)徳島県や他市町村が管理する公園を使用する際は、それぞれの管理者にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。