都市公園における無人航空機(ドローン)の飛行申請について
最終更新日:2023年1月31日
都市公園内でドローンを飛行させることは、公園利用者の安全確保と公園施設の保全の観点から、原則禁止としています。ただし、法人が業として撮影のため飛行させる場合などは、公園使用許可を申請いただき、安全性等を確認のうえ、許可します。使用を検討される場合は、事前にお問い合わせください。個人の趣味による飛行及び撮影は許可対象としておらず、禁止です。
許可条件について
次の空域については国土交通省の許可が必要です。
- 空港等の周辺の空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人口集中地区(平成27年度の国勢調査結果による)の空域
詳細は国土交通省のホームページ(外部サイト)にて確認してください。
飛行の方法について
飛行させる場所に関わらず、次のルールを守ってください。
- アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
- 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
- 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
- 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出~日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
また、「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン(外部サイト)」を遵守してください。
公園使用許可の申請について
事前にお問い合わせをいただき、飛行ができる確認をとっていただいたうえで、公園使用許可申請を行ってください。
公園使用許可申請書(様式)は、「公園の使用許可申請について」のページからダウンロードできます。
公園緑地課が管理している直営公園と指定管理者が管理する指定管理公園で様式が異なりますのでご注意ください。
使用したい公園の管理者は「都市公園・緑地一覧」でご確認ください。
添付書類について
国土交通省の許可書・承認書(必要な場合)、飛行計画書(PDF形式:72KB)、飛行計画図(飛行予定範囲や操縦者、監視者などの位置を示した図)、その他必要に応じ書類の提出を求めることがあります。
公園使用料金について
区分 | 単位 | 使用料金 |
---|---|---|
業として行う写真撮影 | 1日あたり1件 | 250円 |
業として行うCM、テレビ、映画など動画撮影 | 1日あたり1件 | 4,000円 |
机や椅子など占用物件がある場合は、上記とは別に占用面積に応じた公園使用料金も徴収します。
撮影に際し、その映像等にプライバシーや肖像権などの権利を侵害する情報等が含まれている場合、損害賠償責任の対象となることが考えられます。撮影等は、ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン(外部サイト)に留意のうえ行ってください。
お問い合わせ
直営管理公園の場合 徳島市役所公園緑地課(〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 電話番号:088-621-5295)
指定管理公園の場合 公益財団法人徳島市公園緑地管理公社(〒771-4267 徳島市渋野町辻西59番地1 電話番号:088-669-1120)
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