市街地再開発事業
市街地再開発事業とは
都市再開発法に基づき、老朽化が著しい市街地において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、再び新しい時代に合うようにつくり直し、安全で快適なまちに再生する事業です。
1 徳島駅前西地区第一種市街地再開発事業
徳島駅前は、
昭和55年当時、駅前西地区の建築物は、小売物品販売のほか、証券、生命保険会社などの業務、娯楽施設、公共公益施設などに利用されていましたが、老朽建築物、木造建築物が多く約80パーセントを占めていた状況の中、当時の関係権利者により、
この組合により当該再開発事業が行われ新ビル建設などの新しいまちづくりが行われました。
本市は、当該再開発事業を支援し、昭和60年12月に事業が完了しました。
2 新町西地区第一種市街地再開発事業
新町西地区は、JR徳島駅から約500mと至近距離にあり、同駅から眉山や阿波おどり会館を結ぶシンボルゾーンに面し、本市の中心市街地の中核を成している地区です。
しかしながら、郊外への大規模集客施設の進出や消費動向の変化などにより、中心市街地の空洞化が進行しており、「県都の顔」である中心市街地を再生させることが急務となっています。
平成26年には当該地区の再生とにぎわいの創出を目指し、関係権利者による新町西地区市街地再開発組合が設立され、組合施行による再開発事業が進められてきました。
事業休止期間などありましたが、令和3年10月の組合臨時総会において、マンション・ホテル・川の駅・商業施設等を中心とした、新たな事業計画案が承認されました。
本事業は親水空間の創造、観光交流拠点の形成、商業の賑わいの再生、まちなか居住の促進などを目指し邁進しており、本市としても再開発組合の挑戦を支援・協力しています。
事業の経過
- 平成23年 6月 新町西地区市街地再開発準備組合設立
- 平成24年11月 都市計画決定
- 平成26年 8月 新町西地区市街地再開発組合設立
- 平成27年10月 事業計画変更を認可(第1回)
- 令和 3年10月 組合臨時総会において新たな事業計画案承認
- 令和 4年12月 都市計画決定(変更)
- 令和 4年12月 事業計画変更を認可(第2回)
- 令和 5年 1月 事業計画変認可(第2回)を無効
- 令和 5年 5月 事業計画変更を認可(第2回)
- 令和 6年 2月 事業計画変更を認可(第3回)
- 令和 6年 2月 権利変換計画を認可
新町西地区第一種市街地再開発事業の事業計画(第3回変更)を認可しました。
新町西地区第一種市街地再開発事業の事業計画の第3回変更については、令和6年2月16日に都市再開発法(昭和44年法律第38号)第38条第1項の規定により認可しました。
・新町西地区第一種市街地再開発事業 事業計画書(第3回変更)(PDF形式:11,634KB)
新町西地区第一種市街地再開発事業の権利変換計画を認可しました。
新町西地区第一種市街地再開発事業の権利変換計画については、令和6年2月22日に都市再開発法(昭和44年法律第38号)第72条第1項の規定により認可しました。
社会資本整備総合交付金の活用
社会資本整備総合交付金は、国土交通省が都市環境の改善や住生活の安定の確保・向上等を図るため、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援する交付金です。同交付金を活用して事業を実施しようとする地方公共団体等は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、その計画を公表するものとされています。
徳島市では、市街地再開発事業の推進にあたり、同計画を作成し、交付金を活用しています。
新町西地区第一種市街地再開発事業のB工区の施設建築物等新築工事に関する入札について
新町西地区市街地再開発組合は、再開発組合が施工している新町西地区第一種市街地再開発事業のB工区の施設建築物等新築工事の入札を行うことを公告しています。
詳細は以下のリンクよりご確認ください。
新町西地区市街地再開発組合ホームページ(外部サイト)
・入札手続きについてのお問い合わせ先
新町西地区市街地再開発組合 電話 088-677-9885
お問い合わせ先
徳島市 都市建設部 都市建設政策課
電話:088-621-5266
ファクス:088-621-5273
メール:toshi_kensetsu_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp
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