建設業法第20条の2第2項に基づく通知について
最終更新日:2025年4月1日
建設業法の改正により、建設工事の落札者は請け負う建設工事について、主要な資材の著しい減少、資材価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象(建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象)が発生するおそれがあると認められる場合は、建設業法第20条の2第2項に基づき、請負契約を締結するまでに発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました。
(建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象)
・主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
契約監理課発注の建設工事を落札された方は、上記の事象が発生するおそれがあると認められる場合には、下記の通知書を契約締結までに契約監理課まで提出してください。
建設業法第20条の2第2項に基づく通知書(MS word:17KB)
お問い合わせ
契約監理課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)
電話番号:088-621-5055・5326・5327
ファクス:088-624-5563
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