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健康保険証(写)添付時のマスキングについて

最終更新日:2021年2月8日

健康保険法等の改正に伴い、健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下、「被保険者等記号・番号等」という)の告知を求めることを禁止する規定が設けられました。
 そのため、現場代理人及び主任技術者等専任(変更)通知書の提出時や総合評価方式の入札参加の際に、雇用関係を証明する書類として健康保険証の写しを添付する場合は、被保険者等記号・番号等が見えないようマスキングをして提出するようお願いします。

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