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セーフティネット保証5号(全国的に業況の悪化している業種)

最終更新日:2024年10月7日

セーフティネット保証5号とは

 全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
 詳しくは、下記PDFをご参照ください。

 また、セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

(重要)令和6年7月1日以降の変更点について

 経済産業省が令和6年3月8日に策定した「再生支援の総合的対策」により、同年7月1日以降、資金繰り支援をコロナ前の支援水準に戻すという方針がとられたことを踏まえ、コロナ禍において認められていた運用が次のとおり一部見直されます。

 このことに伴い、令和6年7月1日以降の認定申請書の様式が変更となっていますので、ご注意ください。(旧様式では受付できません。)

 (1) セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

 コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定が可能とされていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月間の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用が7月から開始されています。

 (2) セーフティネット保証5号に係る創業者の認定可

 コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者について、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用はコロナの影響を受けた方に限らず7月以降も延長されています。

認定要件

  1. 国が指定する不況業種に該当する事業を行っていること。
  2. 次の(イ)・(ロ)のいずれかに該当すること。
  •  (イ) 最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少している中小企業者
  •   (ロ) 製品等原価のうち、20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種

 現在、国において指定されている業種は、次のとおりです。(各業種の詳細については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(総務省ホームページ)(外部サイト)でご確認ください。)

認定期間

 認定書の発行から30日間が認定期間となります。(有効期間の延長はできません。)
 認定書の取得後は、速やかに金融機関へ融資のお申し込みを行ってください。
 なお、再申請される場合は、当初申請時の売上減少の比較月とは異なる場合があることから、認定を受けられないことがありますので、ご注意ください。

代理申請について

 事業主本人以外の人が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。

セーフティネット保証5号(イ)

 ご提出いただいた書類は原則返却いたしませんので、あらかじめ控えを取っておくなどのご対応をお願いいたします。
 なお、次にお示ししている書類以外でも、必要に応じて追加で資料をいただく場合があります。

● 5号(イ)-(1)~(3)〈通常〉

(申請書様式)
認定要件内容様式
イ-(1)指定業種に属する事業のみ行っている場合
イ-(2)2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合
イ-(3)2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

(必要書類)

  • 最近3ヶ月及び前年同期の売上詳細が分かる書類(月次損益計算書・試算表・売上台帳・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) ◆売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
  • 直近の決算書(法人)
  • 直近の確定申告書(個人事業主)◆第1表及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)
  • 履歴事項証明書(法人)
  • 委任状(代理申請の場合)

● 5号(イ)-(4)~(6)〈コロナ前比較〉

(申請書様式)
認定要件内容様式
イ-(4)指定業種に属する事業のみ行っている場合
イ-(5)2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合
イ-(6)2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

(必要書類)

  • 最近3ヶ月及び新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上詳細が分かる書類(月次損益計算書・試算表・売上台帳・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) ◆売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
  • 直近の決算書(法人)
  • 直近の確定申告書(個人事業主)◆第1表及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)
  • 履歴事項証明書(法人)
  • 委任状(代理申請の場合)

 原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らないため、同感染症の影響を受ける直前同期と比較してください。
 ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、令和2年2月以降に同感染症の影響を受けたと認められる場合は、当該時期を超えない範囲で同感染症の影響を受ける直前同期による比較となります。

● 5号(イ)-(7)~(9)〈創業者〉

(申請書様式)

認定要件

内容様式
イ-(7)指定業種に属する事業のみ行っている場合
イ-(8)2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合
イ-(9)2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

(必要書類)

  • 最近3ヶ月の売上詳細が分かる書類(月次損益計算書・試算表・売上台帳・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) ◆売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
  • 直近の決算書(法人)
  • 直近の確定申告書(個人事業主)◆第1表及び収支内訳書(青色の場合は青色申告決算書)
  • 履歴事項証明書(法人)
  • 創業時点が分かる書類(開業届、営業認可証等)
  • 委任状(代理申請の場合)

セーフティネット保証5号(ロ)

● 5号(ロ)-(1)~(3)

(申請書様式)
認定要件内容様式
ロ-(1)指定業種に属する事業のみ行っている場合
ロ-(2)2以上の事業を行っており、主たる業種が指定業種に該当する場合
ロ-(3)2以上の事業を行っており、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

(必要書類)

  • 原油などの平均仕入単価が確認できる書類(直近1カ月および前年同期1カ月の仕入伝票、請求書の写し等)
  • 売上高および原油などの仕入価格が確認できる書類(直近3カ月および前年同期3カ月の月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し等(売上の内訳がわかるもの))◆売上台帳等の事業者本人が作成した資料は原本証明(事業所名・代表者名・押印)が必要。
  • 直近の決算書の写し(原油などが売上原価に占める割合を確認)
  • 履歴事項証明書(法人)又は直近の確定申告書(個人事業主)
  • 委任状(代理申請の場合)

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お問い合わせ

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)

電話番号:088-621-5225

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