このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

公園緑地課

最終更新日:2017年9月15日

不利益処分の処分基準
不利益処分名 根拠法令 根拠条項 資料
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公園管理者以外の者の公園施設の廃止等に伴う原状回復等の措置の指示(PDF形式:3KB) 都市公園法 第10条
第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市公園に係る工事等の原因者に対する費用負担命令(PDF形式:3KB) 都市公園法 第13条
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。附帯工事原因者への費用負担命令(PDF形式:3KB) 都市公園法 第14条
第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市公園法第27条第1項に基づく許可の取消し等(PDF形式:3KB) 都市公園法 第27条
第1項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市公園法第27条第2項に基づく許可の取消し等(PDF形式:3KB) 都市公園法 第27条
第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市公園に係る措置費用の原因者に対する負担命令(PDF形式:3KB) 都市公園法 第27条
第9項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市公園に係る損失補償の原因者に対する補償額の負担命令(PDF形式:3KB) 都市公園法 第28条
第4項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。行政財産の目的外使用許可の取消し(PDF形式:3KB) 地方自治法 第238条の4
第9項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市都市公園条例第11条第1項に基づく許可の取消し等(PDF形式:3KB) 徳島市都市公園条例 第11条
第1項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島市都市公園条例第11条第2項に基づく措置命令等(PDF形式:3KB) 徳島市都市公園条例 第11条
第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。都市公園内における違反行為者等に対する罰則(PDF形式:3KB) 徳島市都市公園条例 第17条,第18条又は第19条
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島中央公園の駐車場の利用者に対する退場命令(PDF形式:3KB) 徳島市都市公園条例施行規則 第8条
第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。とくしま植物園緑の相談所の利用の承諾を受けた者に対する退館命令(PDF形式:3KB) とくしま植物園緑の相談所条例 第6条
第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。とくしま植物園緑の相談所の入館者の退館命令(PDF形式:3KB) とくしま植物園緑の相談所条例 第7条
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。とくしま植物園緑の相談所の市長が定めた事項を守らない者に対する退館命令(PDF形式:3KB) とくしま植物園緑の相談所条例 第8条
第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。とくしま植物園緑の相談所の利用承諾の取消し等(PDF形式:4KB) とくしま植物園緑の相談所条例 第10条
第1項

この内容に対する連絡先

公園緑地課
 電話:088-621-5295

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

総務課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5021

ファクス:088-654-2116

担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

このページを見ている人はこんなページも見ています

施設情報

よくあるご質問

情報がみつからないときは

お気に入り

編集

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る