上下水道局下水道整備課
最終更新日:2020年12月1日
不利益処分名 | 根拠法令 | 根拠条項 | 資料 |
---|---|---|---|
行政財産の目的外使用許可の取消し(PDF形式:90KB) | 地方自治法 | 238条の4第9項 | |
除害施設を設けず無断で悪質汚水を排除した者等に対する改善命令等(PDF形式:91KB) | 徳島市公共下水道事業条例 | 10条 | |
罰則(PDF形式:107KB) | 徳島市公共下水道事業条例 | 25条、26条又は27条 |
この内容に対する連絡先
上下水道局下水道整備課
電話:088-621-5305
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