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道路維持課

最終更新日:2017年9月15日

不利益処分の処分基準
不利益処分名 根拠法令 根拠条項 資料
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路に係る工事原因者に対する工事施行命令(PDF形式:3KB) 道路法 第22条
第1項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路に係る工事原因者に対する原因者負担金の負担(PDF形式:3KB) 道路法 第58条
第1項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路法第71条第1項又は第2項に基づく許可等の取消し等(PDF形式:5KB) 道路法 第71条
第1項又は第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路占用に係る過料(PDF形式:3KB) 徳島市道路占用料条例 第7条
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法定外公共物占用等の許可の取消し等(PDF形式:4KB) 徳島市法定外公共物管理条例 第8条
第1項又は第2項

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法定外公共物に係る無許可の行為に対する原状回復命令等(PDF形式:3KB) 徳島市法定外公共物管理条例 第13条
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法定外公共物内で禁止行為を行った者等に対する過料(PDF形式:3KB) 徳島市法定外公共物管理条例 第14条

この内容に対する連絡先

道路維持課
 電話:088-621-5337・5338・5339・5340・5341

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総務課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5021

ファクス:088-654-2116

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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