ワンストップ特例制度について
最終更新日:2023年12月21日
ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる仕組みです。
寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から控除されます。
ふるさと納税の上限額の目安については、ふるさと納税における税控除額の上限額の計算についてを参考にしてください。
次の条件全てを満たした場合に限り、「ワンストップ特例制度」を利用できます。
1 1年間(1月1日~12月31日)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方
(同じ自治体で2回にわけて寄附しても1つの自治体としてカウントされます。)
2 確定申告を自分でされない給与所得の方
- ふるさと納税のお申し込みの際に『ワンストップ特例制度の申請書の送付』を希望しただけでは申請になりません。必ず申請書を寄付先の自治体に提出してください。
- 利用を希望される場合は、申告特例申請書に記入し郵送するか、オンライン申請(IAM)にてお手続きください。
ワンストップ特例申請を郵送で行う場合
(1) 申請書(PDF形式:106KB)に必要事項を記入してください。
- ワンストップ特例申請書は、寄附金受領証明書と一緒にお送りしています。
- 年末のご寄附の場合は期日(翌年の1月10日)を超えての到着となる場合があります。
- この場合は期日までに到着するよう、こちらからダウンロードしたものを使用いただき、寄附金受領証明書とともにお送りするワンストップ特例申請書は破棄して下さい。
(2) 本人確認書類のコピーを貼り付けてください。
コピーする本人確認書類の内容 | |
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マイナンバーカードをお持ちの場合 | マイナンバーカード両面のコピー |
公的機関が発行する顔写真付き本人確認書類 |
公的機関が発行する顔写真つきの もしくは マイナンバー記載の住民票(原本) |
公的機関が発行する顔写真なし本人確認書類 |
氏名・生年月日・住民票の住所がわかる 公的機関が発行した書類のコピー2点+ 通知カードのコピー もしくは マイナンバー記載の住民票(原本) |
(3) 申請書を徳島市ふるさと納税業務受付センターへ送付してください。
〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマノ住友生命ビル2階
徳島市ふるさと納税業務受付センター(株式会社JTBビジネストランスフォーム)行
ふるさと納税関係書類在中
* 令和6年1月10日(水曜日)必着です。
(4) 申請書の提出後に、住所・氏名などが変更になった場合は、変更届の提出が必要です。必要書類をご案内しますので、 徳島市ふるさと納税業務受付センターへご連絡ください。
ワンストップ特例申請をオンラインで行う場合
- マイナンバーカードをお持ちの方であれば、スマートフォンから簡単に申請が可能です。
- 寄附申込時に、ワンストップ特例制度利用を希望された方に、ワンストップ特例申請書と案内チラシを同封していますので、チラシの手順に沿って申請してください。
- アプリ「IAM(アイアム)」をダウンロードし、ワンストップ特例申請書に記載の二次元コードを読み取り、個人認証を行うと申請完了です。ワンストップ特例申請書を送付する必要はありません。
ワンストップ特例申請に関するお問い合わせ先
寄附方法 | お問い合わせ先 |
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・徳島市では、ワンストップ特例申請書受付を プライバシーマーク付与事業者である株式会社JTB(株式会社JTBビジネストランスフォーム)へ外部委託しています。
ポータルサイト「よくあるご質問」
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