「ふるさと納税」とは何ですか?
最終更新日:2023年8月1日
「ふるさと納税」制度とは、生まれ育った『ふるさと』などを応援し、貢献したいと思う皆さんからの善意やご厚意を形にしたものです。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円(注記:1)を超える部分について、寄附される方の所得に応じ、一定限度まで、所得税及び復興特別所得税と住民税(都道府県・市区町村民税)から控除が行われます。
注記:1 平成27年4月現在の税制に基づき作成しています。今後、税制が改正された場合、控除額などが変わる場合があります。
ふるさと納税のイメージ(個人の場合)
控除される額の計算方法
所得税及び復興特別所得税
次の額が、寄附した年の所得税及び復興特別所得税から控除されます。
[年間寄附金額(注記:2)-2千円]×[所得税率(注記:3)]
注記:2 地方公共団体などに対する1月から12月の寄附合計金額。総所得金額の40%が上限です。
注記:3 復興特別所得税の適用期間中は、所得税率×1.021となります。
住民税
次の(1)と(2)(注記:4)の合計額が、寄附した年分(1月から12月)に係る住民税の所得割額から控除されます。
(1) [年間寄附金額(注記:5)-2千円]×10%
(2) [年間寄附金額(注記:6)-2千円]×[90%-所得税率(注記:3)]
注記:4 (2)の額は、住民税の所得割の20%が上限です。
注記:5 地方公共団体などに対する1月から12月の寄附合計金額。総所得金額の30%が上限です。
注記:6 地方公共団体などに対する1月から12月の寄附合計金額。
税控除額の上限額の計算
ふるさと納税における税控除額の上限額の計算について(市民税課ページへリンク)
ご注意ください
ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)について、市職員が皆さんの家庭などを直接訪問することや、電話等で強要することは、一切ありません。この制度を悪用した詐欺などの犯罪に充分ご注意ください。
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