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「ふるさと納税」とは何ですか?

最終更新日:2023年8月1日

 「ふるさと納税」制度とは、生まれ育った『ふるさと』などを応援し、貢献したいと思う皆さんからの善意やご厚意を形にしたものです。
 都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円(注記:1)を超える部分について、寄附される方の所得に応じ、一定限度まで、所得税及び復興特別所得税と住民税(都道府県・市区町村民税)から控除が行われます。
注記:1 平成27年4月現在の税制に基づき作成しています。今後、税制が改正された場合、控除額などが変わる場合があります。

ふるさと納税のイメージ(個人の場合)

ふるさと納税のイメージ図

控除される額の計算方法

所得税及び復興特別所得税

 次の額が、寄附した年の所得税及び復興特別所得税から控除されます。

[年間寄附金額(注記:2)-2千円]×[所得税率(注記:3)]

 注記:2 地方公共団体などに対する1月から12月の寄附合計金額。総所得金額の40%が上限です。
 注記:3 復興特別所得税の適用期間中は、所得税率×1.021となります。

住民税

 次の(1)と(2)(注記:4)の合計額が、寄附した年分(1月から12月)に係る住民税の所得割額から控除されます。

(1) [年間寄附金額(注記:5)-2千円]×10%
(2) [年間寄附金額(注記:6)-2千円]×[90%-所得税率(注記:3)]

 注記:4 (2)の額は、住民税の所得割の20%が上限です。
 注記:5 地方公共団体などに対する1月から12月の寄附合計金額。総所得金額の30%が上限です。
 注記:6 地方公共団体などに対する1月から12月の寄附合計金額。

税控除額の上限額の計算

 新規ウインドウで開きます。ふるさと納税における税控除額の上限額の計算について(市民税課ページへリンク)

ご注意ください

 ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)について、市職員が皆さんの家庭などを直接訪問することや、電話等で強要することは、一切ありません。この制度を悪用した詐欺などの犯罪に充分ご注意ください。

お問い合わせ

企画政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5085

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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