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特定工場における公害防止組織の整備に関する届出について

最終更新日:2022年9月8日

 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において公害防止組織の設置が義務付けられている工場を「特定工場」といい、公害防止統括者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任・解任等が生じた場合には、届出が必要となります。

1 対象となる業種

  1. 製造業(物品の加工業を含む)
  2. 電気供給業
  3. ガス供給業
  4. 熱供給業

2 対象となる工場

対象となる業種に属する工場であって、特定の公害発生施設を設置している工場が対象となります。
施設の種類 内容
汚水等排出施設 水質汚濁防止法施行令別表第1第2号から第59号、第61号から第63号、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2、第71号の5、第71号の6に定める施設
このうち
(1) 有害物質を使用等する施設(35種類)を設置する工場
(2) 1日当たりの排出水量が1,000立方メートル以上の工場
騒音発生施設 (1) 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)
(2) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)
振動発生施設 (1) 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る)
(2) 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る)
(3) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)

(注意)これらの施設のほか、「ばい煙発生施設」、「特定粉じん発生施設」、「一般粉じん発生施設」、「ダイオキシン類発生施設」があります。

3 届出先

設置している施設によって、届出先が異なります。
届出先 工場の内容

市環境保全課    

「汚水等排出施設」、「騒音発生施設」、「振動発生施設」のみが設置されている特定工場
県環境管理課 上欄の施設以外に、「ばい煙発生施設」、「特定粉じん発生施設」、「一般粉じん発生施設」、「ダイオキシン類発生施設」が設置されている特定工場

 公害防止統括者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任・解任をした日から30日以内に届出をしてください。
 なお、公害防止主任管理者及びその代理者の選任・解任の届出先は県環境管理課になります。

お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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