特定工場における公害防止組織の整備に関する届出について
最終更新日:2022年9月8日
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において公害防止組織の設置が義務付けられている工場を「特定工場」といい、公害防止統括者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任・解任等が生じた場合には、届出が必要となります。
1 対象となる業種
- 製造業(物品の加工業を含む)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
2 対象となる工場
施設の種類 | 内容 |
---|---|
汚水等排出施設 | 水質汚濁防止法施行令別表第1第2号から第59号、第61号から第63号、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2、第71号の5、第71号の6に定める施設 このうち (1) 有害物質を使用等する施設(35種類)を設置する工場 (2) 1日当たりの排出水量が1,000立方メートル以上の工場 |
騒音発生施設 | (1) 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る) (2) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る) |
振動発生施設 | (1) 液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン以上のものに限る) (2) 機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る) (3) 鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る) |
(注意)これらの施設のほか、「ばい煙発生施設」、「特定粉じん発生施設」、「一般粉じん発生施設」、「ダイオキシン類発生施設」があります。
3 届出先
届出先 | 工場の内容 |
---|---|
市環境保全課 |
「汚水等排出施設」、「騒音発生施設」、「振動発生施設」のみが設置されている特定工場 |
県環境管理課 | 上欄の施設以外に、「ばい煙発生施設」、「特定粉じん発生施設」、「一般粉じん発生施設」、「ダイオキシン類発生施設」が設置されている特定工場 |
公害防止統括者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任・解任をした日から30日以内に届出をしてください。
なお、公害防止主任管理者及びその代理者の選任・解任の届出先は県環境管理課になります。
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。