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有害物質を使用等する工場・事業場のみなさんへ

最終更新日:2021年3月12日

 地下水汚染の未然防止のため、改正水質汚濁防止法が平成24年6月1日から施行され、有害物質を
使用・貯蔵する施設の設置者に対し、構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び
結果の記録、保存等が義務づけられています。

有害物質とは?

法律の概要

1.対象施設について
 (1)有害物質使用特定施設
  有害物質を製造、使用し、または処理する特定施設
 (2)有害物質貯蔵指定施設
  有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設

2.対象施設に係る本市への手続きについて

 (1)有害物質使用特定施設  
 

想定されるケース

本市への手続き

 1

平成24年5月31日までに水質汚濁防止法により届出をしている、または瀬戸内海環境保全特別措置法により許可を受けている場合

手続きは不要

 2

有害物質使用特定施設を設置しているが、雨水を含む排水の全量を公共下水道や他事業場の排水処理施設へ排出する事業場の場合(法改正前は届出が不要であった)

使用届出が必要

 3

上記1,2以外で新たに有害物質使用特定施設を設置しようとする場合

設置届出が必要(設置工事着手の60日前まで)または瀬戸内海環境保全特別措置法の許可(排水量が日量最大50立方メートル以上のものに限る)

 (2)有害物質貯蔵指定施設
 

想定されるケース

本市への手続き

 1

平成24年5月31日までに有害物質貯蔵指定施設を設置している場合

使用届出が必要

 2

平成24年6月1日以降に、新たに有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合

設置届出が必要(設置工事着手の60日前まで)

3. 構造等に関する基準の順守及び定期点検の義務
 (1)構造等に関する基準順守義務等
 有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置している場合、施設設置場所の床面及び周囲、付帯配管等(地上・地下)、排水溝等のそれぞれに、施設の構造、設備及び使用の方法に関する基準が適用されます。(構造等に関する基準が適用される範囲については、直接ご相談ください。)

 適用される基準について

適用施設

適用される基準

平成24年5月31日より以前に設置

A基準又はB基準

平成24年6月1日以降に設置

A基準

B基準よりA基準の方が、構造等に関する基準が厳しいため、定期点検に関しては容易になります。

 (2)定期点検義務等
 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、定期的に施設の破損や異常の有無等について点検を実施し、その結果を記録し、3年間保存する必要があります。

 構造等に関する基準及び定期点検の詳細については、「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)環境省」をご覧ください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・マニュアル本文(PDF形式:2,892KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・マニュアル参考資料(PDF形式:2,682KB)

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お問い合わせ

環境保全課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館10階)

電話番号:088-621-5213

ファクス:088-621-5210

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