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開発許可について

最終更新日:2016年4月1日

 都市計画法は、都市の根幹的施設の配置及び土地の合理的な利用の確立により、地域・地区規制による都市の健全な発展と秩序ある整備を図りつつ、都市における良好な都市環境と機能的な都市活動の確保を行うことを基本理念としています。
 この理念に基づき、開発許可の制度が創設され、都市近郊における無秩序な市街化(これをスプロール現象といいます。)を防止し、計画的な市街化を図るという都市計画法の目的を達成するため、都市計画区域内で開発行為をする場合や市街化調整区域内で建築行為をする場合などについて、都市の水準を確保するため、一定の基準を設けて、許可がいるようにした制度のことです。市街化区域及び市街化調整区域の土地利用目的にあった許可規制(都市計画法第29条及び第43条)が行われています。
 開発行為の許可(以下「開発許可」という。)は、開発区域の規模及び予定される建築物等の用途に応じて、道路、公園、給水施設、排水施設、消防水利施設等について一定の基準に適合していることが求められますが、市街化調整区域においては、さらに、特定の要件(立地基準)に該当することが必要となります。

開発行為とは(都市計画法第29条)

 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。具体的には次の項目をいいます。(法第4条第12項)
1 土地の区画の変更
 道路等によって土地利用形態としての区画、すなわち独立した物件としてのその境界を明認めいにんしうるものを変更することをいいます。(単なる敷地境界線の変更や分合筆等は区画の変更に該当しません。)
2 土地のの変更
 切土きりど盛土もりど等によって土地の形状を物理的に変更することをいいます。なお、平地の造成で建築工事の残土処理(30cmが目安)程度の盛土もりど、敷地周囲の境界ヒモコンを設置する等の土地の管理行為等は該当しません。
3 土地のの変更
 農地や池沼を宅地にする等といった土地の有する性質を変更することをいいます。なお、実質的に質の変更を伴わない場合においても、農地法による農地転用の許可が必要な場合は開発行為とみなします。
 なお、許可を受けなければならない規模については次のとおりです。
 1 市街化区域で行う1,000平方メートル以上の開発行為(法第29条第1項第1号・政令第19条第1項)
 2 市街化調整区域で行う開発行為(法第29条)
 3 都市計画区域外で行う10,000平方メートル以上の開発行為(法第29条第2項・政令第22条の2)(徳島市は該当なし)
 4 開発区域が二以上の区域にわたる場合で次に掲げる開発行為
 上記2の区域が、1及び3の区域にわたる場合は、開発区域全体が許可の対象となります。

建築物とは

 建築基準法第2条第1号に定める建築物のことをいいます。
 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家うわや、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築とは

 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

特定工作物とは

 第1種特定工作物と第2種特定工作物があります。
 第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物のことをいいます。
 第2種特定工作物とは、1ha以上のゴルフ場、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設や墓園のことをいいます。

建築許可とは(法第42条及び法第43条)

 市街化調整区域においては、開発行為の制限とともに、建築行為等についても一定の制限を行っています。建築行為等については、開発許可を受けた土地及び開発許可を受けていない土地について、それぞれ開発行為の場合に準じて一定の制限を受けることになります。

この内容に対する連絡先

建築指導課
電話:088-621-5029 (開発担当)
FAX:088-621-5273

お問い合わせ

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5029・5272・5274

ファクス:088-621-5273

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