特定疾病療養受療証について
最終更新日:2024年11月11日
対象疾病
1 人工腎臓を実施している慢性腎不全
2 血友病
3 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤による起因)
これらの疾病の人は、特定疾病療養受療証の交付を受けることにより、その疾病にかかる1か月の自己負担限度額が次のとおりとなります。
疾病名 |
70歳未満 |
70歳未満 |
70歳以上 |
---|---|---|---|
慢性腎不全 | 2万円 | 1万円 | 1万円 |
血友病等 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
手続に必要なもの
国民健康保険被保険者証
対象者及び世帯主のマイナンバーカード又は通知カード
来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
代理人(本人と同一世帯以外の人)が来庁するときは委任状が必要です。
疾病が3の場合は、別途書類が必要です。
郵送での申請も可能ですが、その場合は必要事項を記入した申請書と上記手続きに必要なもの、申請者(世帯主)の本人確認書類の写しが必要です。ご不明な点は、お電話でお問い合わせください。
この内容に対する連絡先
保険年金課給付係
電話:088-621-5159
FAX:088-655-9286
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。