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徳島市重度障害者等就労支援特別事業

最終更新日:2026年3月23日

サービスの概要

障害者の就労機会の拡大を図るため、福祉施策と雇用施策が連携して、重度障害者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行うことにより、働く意欲のある障害者を支援します。

サービスの詳細

重度訪問介護、同行援護、行動援護の利用者に対して通勤や職場等における支援を行います。

対象者


本市に居住地を有し、 本市により重度訪問介護等(重度訪問介護又は同行援護、行動援護)の支給決定を受けている者であって、以下の要件のいずれかに該当する者。

(1)民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第49条第1項にある助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が10時間以上の者又は1週間の 所定労働時間が10時間未満の者のうち、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認でき、徳島市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱による就労支援が必要と市長が認める者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型の事業を行う事業所の利用者を除く。

(2)自営業者等(上記(1)に規定する対象者及び国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者以外の者をいう。)であって、当該自営等に1週間のうち10時間以上従事することにより当該対象者の所得の向上が見込まれると市長が認めた者。

利用料(自己負担額)

原則1割負担(ただし、下記要綱による)

利用(申請)手続き

サービスの利用にあたっては、申請手続き等が必要です。手続きは、障害福祉課障害者支援係で行ってください。

参考資料

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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