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徳島市重度訪問介護利用者の大学修学支援事業

最終更新日:2023年4月1日

サービスの概要

 重度訪問介護の利用者が、大学等に修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、当該障害者に対して修学に必要な身体介護等を提供し、社会参加の促進を図ります。

サービスの詳細

 重度訪問介護を利用している人または重度訪問介護の対象になる人に対して、修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、自宅から大学等への移動と、学校内での活動をヘルパーが支援します。

対象者

以下の要件をすべて満たしている方が対象です。

  • 重度訪問介護の対象者で、重度訪問介護を利用している者またはそれに準ずる者
  • 入学後に停学その他の処分を受けていない者
  • 入学後に病気や留学等のやむを得ないと認められる特別な事由なく前年度の修得単位数が皆無若しくは極めて少ないなど、学修の意欲に欠けていると認められる状況にない者

大学等の要件

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学等(大学(大学院及び短期大学を含む)、高等専門学校、専修学校及び各種学校)とし、次の要件を全て満たすもの。

  • 障害のある学生の支援について協議、検討及び意思決定等を行う委員会(障害学生委員会、バリアフリー委員会、支援担当者会議など名称は問わない。また、学生支援委員会など他の専門委員会で障害学生支援について取扱う場合も含む)及び障害のある学生の支援業務を行う部署、相談窓口(障害学生支援室、障害学生支援センター、バリアフリー支援室など名称は問わない。また、障害学生支援に関する専門部署ではないが、学生課や保健室等において障害学生支援業務を担当している場合も含む)が設置されていること。
  • 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、着実に大学等による支援が進められていること(本事業を初めて利用する対象者の場合、大学等が計画を立てる予定があることをもって足りるものとする)。

利用料(自己負担額)

1割負担

  • 障害福祉サービス及び地域生活支援給付サービスの利用者負担額(以下「サービスの利用者負担額」)に、本事業の利用者の負担額を合算した額が、障害福祉サービス受給者証に記載された利用者負担上限月額(以下「利用者負担上限月額」)を超えるときは、利用者負担上限月額からサービスの利用者負担額を控除した額となります。

利用(申請)手続き

サービスの利用には、申請手続きが必要です。手続きは、障害福祉課障害者支援係で行なってください。

参考様式

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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