国民健康保険料に関する所得申告書の提出について
最終更新日:2026年5月15日
国民健康保険に加入されている方のうち、所得が把握できていない方に対して、「国民健康保険料に関する所得申告書(以下、「国保の所得申告書」といいます。)」をお送りしています。
ご記入いただいた内容は、保険料の算定や70歳から74歳(前期高齢者)の方の負担区分を決定するために使用します。
申告がない場合は、正しい保険料の計算・負担区分の決定ができないだけでなく、保険料の軽減措置が受けられないことがありますので、必ず期限内にご提出ください。
提出が必要な方
- 所得税の確定申告が不要で、市・県民税の申告をされていない方
- 昨年中に収入がなかった方(無収入の方)
- 遺族年金や障害年金など、非課税収入のみの方
- 1月1日現在、徳島市に住所がない等の理由により、所得情報が把握できていない方
令和8年度からの様式変更について
制度改正(標準準拠システムへの移行)に伴い、令和8年度から様式が「全国統一様式」に変更となります。
令和7年度まで:往復はがき(徳島市独自様式)
令和8年度から:封書(全国統一標準様式)
- 新旧の様式の見本については、下記をご覧ください。
「所得申告書」と「市・県民税の申告」との違いについて
国保の所得申告書の提出があった場合においても、市民税における申告は未申告の扱いとなるため、次の方は別途、市・県民税の申告を行っていただくことを推奨します。
市・県民税の申告が推奨される方
徳島市に住所のある方で、次のいずれかにあてはまる方
- 給与または年金以外の所得があり、確定申告をしていない方。
- 所得はないが、税における所得情報が必要な制度(高額療養費等)を利用される方。
- 市・県民税の申告につきましては、市民税課(088-621-5063~5065)にお問い合わせください。また、市民税・県民税の申告書は、ホームページよりダウンロード可能です。
ご注意
- 税務署または徳島市役所(市民税課)で、該当年度分の確定申告又は市・県民税の申告をした方であっても、国保の所得申告書を発送した時点で、市民税課で申告の処理が終了していない場合には、保険年金課において所得の把握ができないため、国保の所得申告書をお送りしています。なお、申告の処理後、所得の把握ができ次第、保険料を算定しますが、期限に間に合わない場合がありますので、国保の所得申告書に必要事項を記入して返送してください。
- 徳島市に転入された方は、前住所地又は1月1日時点に住所のあった市区町村に所得照会を行い保険料の計算を行いますが、算定時期に間に合わない恐れがありますので、保険年金課へ提出してください。
- 申告が必要な方で、国保の所得申告書を期限内にご返送いただけない場合、所得が不明となるため、実際の所得に基づかずに保険料が決定(認定による保険料の決定)されることがあります。その結果、ご自身の本来の所得状況が反映されず、保険料の軽減措置が適用外となってしまう場合がありますので、ご注意ください。なお、保険料の軽減措置については、次のリンク先をご確認ください。
記入上の注意
所得申告書の記入の方法について
国保の所得申告書の記載方法や項目ごとの説明、記載例などを掲載しております。
記入方法について
収入がわかる書類(確定申告書・市・県民税申告書・源泉徴収票等)のコピーを添付していただいた場合、住所・氏名・連絡先以外の記載を省略することができます。
記入例について
国保の所得申告書の記入例を掲載しております。具体的な記入の方法については、「記入方法について」をご覧ください。
(1)住所・氏名等の記入方法(PDF形式:335KB)
(2)職業欄・税申告欄の記入の方法(PDF形式:834KB)
(3)収入がない又は非課税所得のみの方の記入方法(PDF形式:590KB)
- 本欄につきましては、収入のない方のみ記入してください。なお、住所氏名等、職業欄、税申告欄も含めて記載しております。
- 収入のない方については、(4)以降の記載は不要です。
(4)給与・専従者給与・専従者控除欄の記入方法(PDF形式:1,039KB)
(5)年金欄の記入方法(PDF形式:514KB)
(6)営業等欄の記入方法(PDF形式:651KB)
(7)分離所得欄の記入方法(PDF形式:501KB)
収入のある方については、(4)から(7)の該当する項目のみ記入してください。
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お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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