マイナンバーカードの健康保険証利用について
最終更新日:2024年11月11日
令和6年12月2日以降、現行の被保険者証は新たに交付されなくなります
令和6年12月2日に被保険者証が新たに発行されなくなり、保険診療はマイナンバーカードによるオンライン資格確認(マイナ保険証)が基本となります。
令和6年12月2日以降、被保険者証は新たに発行されませんが、既に発行した被保険者証は有効期限が切れるまでは引き続きご使用いただけます。
ただし、12月2日以降に転居や世帯主変更など被保険者証の記載事項に変更が生じた場合は手続きが必要です。
資格確認書について
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない状況にある人には、申請により資格確認書(有効期限は、毎年7月31日)を交付します。
なお、当面の間、次の人については本人の申請によらず、職権にて資格確認書をお送りします。
職権交付の対象となるのは、
1 マイナンバーカードを取得していない人
2 マイナンバーカードは保有しているが、健康保険証利用登録をしていない人、または、利用登録を解除した人
3 電子証明書の更新を失念した人、マイナンバーカードを返納した人
ただし、既に発行した被保険者証が有効な間は資格確認書を交付しません。
マイナ保険証として利用するには、事前に申込が必要です
1 マイナポータル(カードリーダー機能のあるスマートフォン、パソコン)
2 セブン銀行ATM
3 市役所 保険年金課(1階 9番窓口)
4 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
マイナンバーカードと暗証番号(4桁)が必要です
医療機関に支払った一部負担金の負担割合等に不安を感じたら
保険証の登録されたマイナンバーカードを利用して医療機関を受診した際に支払った、一部負担金の負担割合等に不安を感じたら、保険年金課までお問い合わせください。下記情報を教えていただくことで、誤りがないか確認いたします。
・受診した人の氏名、生年月日、性別、住所、被保険者番号
・電話番号
・受診日
・医療機関等情報(名称、所在地等)
・医療機関に支払った一部負担金の負担割合等
健康保険証との一体化に関するよくある質問について
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関するよくある質問について、デジタル庁にて作成・公開が行われておりますのでご参照ください。
詳しくは、下記リンク先のデジタル庁のサイトをご覧ください。
後期高齢者医療制度のマイナンバーカードの健康保険証利用について
後期高齢者医療制度のマイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちらのページをご覧ください。
この内容に対する連絡先
保険年金課国保係
電話:088-621-5157
電話:088-621-5164
FAX:088-655-9286
お問い合わせ
保険年金課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5156・5159・5161・5384
ファクス:088-655-9286
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