離婚後も氏を変えない。離婚したいが、今の氏を離婚後もそのまま名乗りたいときは?
最終更新日:2016年4月1日
<質問>
離婚後も氏を変えない。離婚したいが、今の氏を離婚後もそのまま名乗りたいときは?
<回答>
婚姻によって氏を改めた者は、離婚により、氏は原則として婚姻する前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を離婚した後も引き続き名乗りたい場合は、離婚届と同時に、「戸籍法77条の2の届」をしてください。この届け出は、離婚後3ヶ月以内ならば、後から届け出することもできます。
ただし、一旦「戸籍法77条の2の届」をした後に、「やっぱり旧姓にもどりたい」と言ってもそれは簡単にはできません。どうしても変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。「変更したい」というやむを得ない事由が認められ、許可が下りると、審判書謄本と審判確定証明書を添付して、住所地か本籍地の市町村役場に行き、「氏の変更届」をしてください。なお、本籍地以外に届け出される場合は、戸籍謄本が必要です。
この質問に対する連絡先
住民課戸籍係
電話:088-621-5137
電話:088-621-5138
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。