離婚後も今の氏(婚姻中の氏)をそのまま名乗ることはできますか?
最終更新日:2026年10月7日
質問
離婚後も今の氏をそのまま名乗ることはできますか?
回答
婚姻によって氏を改めた者は、離婚により、原則として婚姻する前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を離婚した後も引き続き名乗りたい場合は、離婚届と同時に、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をしてください。この届け出は、離婚後3ヶ月以内なら、後から届出することもできます。
この質問に対する連絡先
住民課戸籍係
電話:088-621-5137
電話:088-621-5138
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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