証人は家族でないといけないのでしょうか?
最終更新日:2016年4月1日
<質問>
証人は家族でないといけないのでしょうか?
<回答>
証人の制度とは、当事者間に真に任意の合意があったことを当事者以外の第三者によって証明させようとするものです。証人の範囲は、成人であれば、誰でもかまいません。
婚姻、協議離婚、養子縁組及び協議離縁の各届け出については、証人欄に成人者二人の署名、住所、本籍を書いてもらってください。また、未成年者の子の婚姻につき、同意している父母は、その婚姻届の証人になることができます。
証人の記載がないと、受け付けできませんので、ご注意ください。
この質問に対する連絡先
住民課戸籍係
電話:088-621-5137
電話:088-621-5138
お問い合わせ
住民課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140
ファクス:088-655-8246
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