水道水中の有機フッ素化合物(PFAS)について
最終更新日:2023年10月4日
有機フッ素化合物(PFAS)とは
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、代表的なものとして、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)があります。
また、PFOS及びPFOAは、令和2年に国の「水質管理目標設定項目」に位置付けられ、科学的知見に基づき安全側に立った考え方を基に、PFOSとPFOAの合算値で50 ng/L 以下とする暫定目標値が定められています。
徳島市の検査結果について
毎年、浄水場の原水(浄水処理前の水)、送水浄水(浄水処理後の水)及び給水栓水(蛇口の水)において、PFOS、PFOAの検査を行い、水質管理をしています。
これまでの検査結果において、PFOS及びPFOAの濃度は暫定目標値を下回っており、水道水の安全を確認しています。
今後も引き続き、国の動向を見ながら監視を継続し、水道水の安全を確保していきます。
なお、検査結果につきましては、次のリンクから年報でご確認ください。
人への影響について
PFOS、PFOAは、コレステロール値の上昇、発がん、免疫系等との関連が報告されていますが、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについてはいまだ確定的な知見はありません。
現在、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因とみられる個人の健康被害が発生したという事例は、国内において確認されていませんが、国は引き続き最新の科学的知見に基づき、暫定目標値の取扱いについて、専門家による検討を進めています。
フッ素製品について
PFOS、PFOAは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき、既に製造・輸入等が原則禁止されています(PFOSは平成22年、PFOAは令和3年)。
泡消火薬剤のうち、国内法令で規制される前に製造されたものにはPFOS、PFOA を含有するものがありますが、これらについては、国が定めた基準に従って、厳格な管理が義務付けられています。
また、フライパンや撥水スプレー等の身の回りの製品には、フッ素コートされたものやフッ素系撥水剤を用いたものがありますが、これらに用いられるフッ素樹脂はPFOS、PFOAとは別の物質です。かつてはフッ素コート剤の製造過程でPFOAが使用されていましたが、2013年末に、企業の自主的な取組として、このような使用は全廃されています。
参考:環境省「PFOS、PFOAに関するQ&A集(令和5(2023)年7月)」
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。