更新日:2023年12月2日
男女共同参画に関連する法律を紹介します。
男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律です。平成11年6月23日に公布・施行されました。
「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条)
男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性も一人の人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を考える必要があります。
男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する必要があります。
男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにする必要があります。
男女共同参画社会づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組む必要があります。
男女共同参画社会基本法(内閣府男女共同参画局HP(外部サイト))
男女共同参画社会基本法逐条解説(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
男女共同参画社会基本法制定のあゆみ(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
DV防止法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13年に議員立法により成立した法律です。
DV防止法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
DV相談について(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする法律です。
ストーカー規制法により規制の対象となるのは「つきまとい等」、「位置情報無承諾取得等」と「ストーカー行為」です。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又は配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うことです(第2条)。
「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うことです(第2条)。
警告
警察本部長等は、警告を求める旨の申し出を受けた場合、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の行為者に対し、更に反復して当該行為を行ってはならない旨を警告することができます(第4条)。
禁止命令等
都道府県公安委員会は、行為者が更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等を行うおそれがあると認めるときは、更に反復して当該行為を行ってはならない旨の命令を発することができます(第5条)。
「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことです(第2条)。
罰則
ストーカー規制法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
ストーカー規制法について(警視庁HP)(外部サイト)
ストーカーの相談について(徳島県警察HP)(外部サイト)
女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする法律です。
居場所がなく家出した若年女性、性虐待・性的搾取の被害者、家庭関係の破綻、生活困窮等の困難な問題を抱える女性に対しては、昭和31年に制定された売春防止法に基づく婦人保護事業による支援が行われてきましたが、近年、女性が抱える問題が多様化、複合化、複雑化し、ニーズに応じた新たな支援の枠組みを構築することが求められていることを背景に、新しく成立した法律です。
困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、基本理念、国及び地方公共団体の責務、基本方針及び都道府県基本計画等の策定、女性相談支援センターによる支援等の困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めています。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
困難な問題を抱える女性への支援(厚生労働省HP)(外部サイト)
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(AV出演被害防止・救済法)が令和4年6月15日に成立し、6月23日から施行されました。
この法律は、性をめぐる個人の尊厳を守るための法律であり、出演者の性別・年齢を問わずAV出演契約を無力化するルールやAVの公表の差止請求、事業者への罰則を定めるものです。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする法律です。
募集・採用、配置(業務の配分及び権限の付与を含む)・昇進・降格・教育訓練、一定範囲の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新について、性別を理由とする差別を禁止しています。
労働者の性別以外の事由を要件とする措置のうち、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがあるものとして、厚生労働省令で定める措置について、合理的な理由がない場合、これを講ずることを禁止しています。
性別による差別的取扱いを原則として禁止する一方、雇用の場で男女労働者間に事実上生じている格差を解消することを目的として行う、女性のみを対象とした取扱いや女性を優遇する取扱いは違法でない旨を規定しています。
職場におけるセクシュアルハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。
職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を事業主に義務付けています。
職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメント防止のために、事業主や労働者が努めるべき責務を定めています。
男女雇用機会均等法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省HP)(外部サイト)
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)(厚生労働省HP)(外部サイト)
セクシュアルハラスメントとは
自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要となっていることを鑑み、以下を基本原則とし、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会の実現することを目的とする法律です。10年間の時限立法(~R8.3.31)
基本原則
女性活躍推進法は、平成27年8月28日に成立し、働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が事業主(国や地方公共団体、民間企業等)に義務付けられました。また、情報公表項目として、「男女の賃金の差異」を追加すること等の改正が行われました(令和5年4月1日施行)。
常用労働者101人以上の一般事業主及び全ての特定事業主
(常用労働者100人以下の一般事業主は努力義務)
1 職場の女性の活躍に関する状況の把握・課題の分析を実施
2 状況把握、課題分析を踏まえた事業主行動計画を策定・公表
・目標(数値を用いて設定) ・取組内容 ・取組の実施時期 ・計画期間 |
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3 女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を公表
◆常用労働者301人以上の一般事業主及び全ての特定事業主
1 職業生活に関する機会の提供に関する実績のうち「男女の賃金の差異」(職員の給与の
男女の差異)の項目を公表
2 「職業生活に関する機会の提供の実績」のうち、1以外の項目から1項目以上を公表
3 「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績」から1項目以上を公表
◆常用労働者101人以上300人以下の一般事業主
「職業生活に関する機会の提供の実績」及び「職業生活と家庭生活との両立に資する雇
用環境の整備の実績」の全ての項目から1項目以上を公表
[職業生活に関する機会の提供の実績] |
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[職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備の実績] |
優良な一般事業主に対する認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、公共調達における受注機会の増大等の施策を実施
地方公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増大等の施策を実施(努力義務)
推進計画(区域内の女性活躍の推進に係る計画)を策定、公表(努力義務)
女性活躍推進法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省HP)(外部サイト)
女性の活躍状況の「見える化」(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
持続可能で安心できる社会をつくるためには、希望に応じて「就労」と「子育て」、あるいは「就労」と「介護」 を両立できるようにすることが重要です。こうした状況を踏まえ、育児・介護休業法では、子育てや介護など時間的制約を抱えている時期の労働者の仕事と家庭の両立支援を進めています。
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
(令和4年10月1日施行)
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・
意向確認の措置の義務付け (令和4年4月1日施行)
3 育児休業の分割取得 (令和4年10月1日施行)
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け (令和5年4月1日施行)
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 (令和4年4月1日施行)
育児・介護休業法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
育児・介護休業法について(厚生労働省HP)(外部サイト)
育児・介護休業法改正のポイント(厚生労働省HP)(外部サイト)
この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定めています。
政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること
(1) 衆議院、参議院及び地方議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となること
を目指して行われること
(2) 男女がその個性と能力を十分に発揮できること
(3) 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること
(1) 国・地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、
実施するよう努める。
(2) 政党等は、所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組
むよう努める。
民主主義の確立のためには、男女がその違いから生まれる互いの長所をいかし、平等に、かつ補い合いながら機能する、社会の営みにおける男女の真のパートナーシップが前提となります。
日本の現状は、国民が男女半々であるにもかかわらず、議会の場に女性が少ない「過少代表」であり、諸外国との格差が大きい状況です。
議会に女性が参画することで、女性の視点や母親としての声を議会に反映させることができたり、また、女性には女性の議員に対しての方が話しやすいことなどがあり、より暮らしやすい社会にするのためには、政治活動における男女共同参画の推進が重要となります。
政治分野における男女共同参画推進法(電子政府の総合窓口 e-Gov)(外部サイト)
政治分野における男女共同参画の推進(内閣府男女共同参画局HP)(外部サイト)
男女共同参画センター
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ファクス:088-624-2612