更新日:2023年11月22日
職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる「労働者」の意に反する「性的な言動」により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。
労働者が通常働いているところはもちろんのこと、出張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会なども職場に該当します。
正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、事業主が雇用する全ての労働者をいいます。
また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先事業主)も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。
性的な内容の発言や性的な行動のことをいいます。
○性的な内容の発言の例
性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(うわさ)を流すこと、性的な冗談やからかい、
食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど
○性的な行動の例
性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、わいせつ図画を配布・掲示すること、
強制わいせつ行為、強姦など
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒なども行為者になり得ます。男性も女性も、行為者にも被害者にもなり得ます。
また、異性に対するものだけでなく、同性に対する性的な言動もセクシュアルハラスメントになります。
被害者の性的指向や性自認に関わらず、「性的な言動」はセクシュアルハラスメントに該当します。
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、 降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換 などの不利益を受けることです。
[典型的な例]
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
[典型的な例]
セクシュアルハラスメントによって職場の雰囲気や人間関係が悪くなれば、働く人のモチベーションの低下、優秀な人材の流出、業績の悪化などを招きます。
「男らしい」「女らしい」など、固定的な性別役割分担意識に基づいた言動は、セクシュアルハラスメントの原因や背景になってしまう可能性があります。
日頃から自らの言動に注意するとともに、上司・管理職の立場の方は、部下の言動にも気を配り、セクシュアルハラスメントの背景となり得る言動についても配慮するとともに、男女共同参画社会の実現を目指して、互いの人権を尊重し、性別に関係なく、個々の能力・適正にあった仕事ができるようにしていくことが大切です。
セクシュアルハラスメントによって、「困っている」 「不快に感じている」「止めてほしい」など、あなたの意思を相手に伝えましょう。
「ノー」を言うことはとても勇気がいることですが、問題を解決するための一歩となります。
セクシュアルハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。労働組合に相談する方法もあります。
社内に相談相手がいないときも、ひとりで悩まずに外部の機関に相談しましょう。
徳島労働局雇用環境・均等室(外部サイト) 電話 088-652-2718
女性の人権ホットライン(法務省)(外部サイト) 電話 0570-070-810
徳島市では、日常生活の中で起きる問題や不安を誰かに話したいとき、気軽に相談できる場として、女(ひと)と男(ひと)生き方相談を実施しています。専門の相談員がお話を聞きます。一人で悩まずに、まずは相談してみませんか?
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