更新日:2026年5月14日
利用権設定事業(いわゆる相対での農地の貸借)が廃止され、令和7年4月(地域計画策定後)からの農地の貸借は、農地中間管理機構を通じた貸借となりました。
なお、既に利用権設定がされている契約(相対)については、契約期間満了日まで有効です。
例 令和6年11月1日から5年間で設定した場合は、令和11年10月31日まで有効になります。
新様式等については、徳島県農地中間管理機構(徳島県農業開発公社)からダウンロードできます。
このほか、農地の貸借には、農地法第3条に基づく手続きがあります。
農業委員会事務局農地係
電話:088-621-5393
FAX:088-621-5196
徳島市農業委員会事務局
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5393
ファクス:088-621-5196