農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

更新日:2024年12月20日

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農地確保のため、農業振興地域整備計画を策定しています。農業振興地域内の農地は、農業のために守っていく農用地区域(青地)と農用地区域外(白地)に区分されています。農用地区域(青地)に指定されている農地は農業以外には使用できませんが、やむを得ず、農業以外の用途(住宅、駐車場、資材置場等)を計画されるときには、農用地区域(青地)からの除外手続きが必要となります。

お問い合わせ:農林水産課 農政企画係 
電話番号:088-621-5246(5247)
ファクス:088-621-5196

受付期間

徳島市の除外申出の受付期間は、毎年6月と12月の年2回です。(土・日、祝日は除く)

受付期間は変更となる場合があります。

書類の不備等で受付できない場合がありますので、ご提出は早めにお願いします。

事前相談は、随時行っています。
相談される場合は、日程調整のため、事前にご連絡をお願いします。
事前相談を行った場合でも、申出提出のためには改めて申出期間内にご来課いただく必要があります。
 

除外要件

  1. 農用地区域外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 農業経営を営む者への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業による補助完了後の翌年度から8年以上が経過していること
  7. 農地法・都市計画法・建築基準法など他法令による許認可等(転用許可・開発許可)が確実に見込まれること

注意事項

○受付から除外完了まで6カ月以上かかります。(8ヶ月以上かかることもあります。)
除外申出書の提出前に、必ず農業委員会で転用の見込み(農地の種別および事業計画について)の確認をお願いします。
○除外要件にもあるとおり、 転用許可の見込み又は他法令による許認可等の見込みがない場合は、除外申出ができません。  
○除外申出後に転用の見込みがないことや、他法令による許認可等が見込まれないことが発覚した場合、締切日までに不備訂正等がいただけない場合には、除外申出の返却・取下げとなる場合がありますのでご承知おきください。

農振除外のながれ

申出前

農用地区域か調べる(徳島市農林水産課)

農用地区域(青地)の場合

農地の種別を確認(徳島市農業委員会)

具体的な事業計画を立て、転用見込みを確認(徳島市農業委員会)
他法令の許認可等を必要とする場合、許認可等がおりる見込みを確認(担当課など)

転用の見込みがあり、他法令の許認可が見込まれることが確認できた場合
↓ 事前相談等
農振除外申出の提出(6月、12月)

受付後

農業委員会・各土地改良区等への諮問(*約1~3ヶ月)

県への事前協議(*約2~4ヶ月)

農業振興地域整備計画案の公告・縦覧(30日間)

農業振興地域整備計画案の異議申立期間(15日間)

県への農業振興地域整備計画変更協議

県知事同意

農業振興地域整備計画の公告・縦覧

完了

*手続きに要する期間については、あくまで最短で処理した場合の目安です。
 期間が長期化する場合もありますので、予めご了承ください。

申出書等様式

除外申出前に「提出書類・確認事項一覧」および「事業計画書について(要確認)」を必ずご確認ください。

令和3年12月申請分から、除外申出書・編入申出書・事業計画書の押印を廃止しています。
所有者が第三者に手続きを依頼するにあたり、虚偽の届出を防止するため、委任状については押印を存続しています。
様式は、最新版でのご提出をお願いします。旧様式でご提出いただいた場合、最新版の様式で改めてご提出をお願いする場合があります。

令和6年6月受付分の進捗状況について

令和6年12月20日から令和7年1月18日まで 農業振興地域整備計画案の公告・縦覧(30日間)
令和7年1月19日から令和7年2月3日まで 農業振興地域整備計画案の異議申立期間(15日間)
*2月2日が日曜日であるため、意義申立期間の終了日は翌日の2月3日となります。

令和6年6月受付分の農業振興地域整備計画案の公告・縦覧について

農林水産課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5245・5246・5252
ファクス:088-621-5196