令和8年度徳島市中小企業販路拡大支援事業補助金の募集

更新日:2026年4月17日

 徳島市では、中小企業者等が徳島県外や海外などの大規模な市場において自社製品の販路拡大を目指し行う事業に係る経費の一部を補助します。

令和8年度販路チラシ

補助対象事業、補助金額及び補助率

海外販路拡大事業

(取組内容)海外市場への販路拡大を図るために必要な市場調査、先行調査委託料、出願手数料、代理人委託料、越境ECモール新規出店費用、越境ECサイト新設構築費 等
(補助率)2分の1
(限度額)50万円

展示会等出展事業

(取組内容)徳島県外や海外等で開催される大規模な見本市・展示会等への出展 
      注)出展の際に、企業間取引(BtoB)を目的としたものに限ります。
        また、共同出展の場合も該当となりますが、申請者が負担した部分に限ります。
(補助率)2分の1
(限度額)国内 30万円
     海外 50万円

製品開発・改良事業

(取組内容)新規性、独自性、成長性があり、市場のニーズに合った製品とするための開発・改良
      注)単なるデザイン変更や材料配合の変更等は補助の対象外です。
(補助率)2分の1 
(限度額)30万円  
     注)外部専門家委託又は専門機関との共同研究を行う場合は50万円
     注)外部専門家委託と専門機関との共同研究の両方を行う場合は70万円

補助対象者

 下記の(1)から(3)のいずれかに該当する中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者(以下、「中小企業」という。)のうち、製造業を営み、販路拡大したい製品及び販路拡大にあたって必要となる支援内容が明確である者です。 
(1)1年以上本市内に本店を置く会社
(2)1年以上本市内に主たる事業所を置きかつ、住民票のある市民
(3)(1)又は(2)に該当する者で構成されたグループ又は団体
注)製品の開発・製造の主たる工程が、自社の事業所に整っていない場合は対象となりません。

中小企業者とは

個人の事業主または会社で、下表の「資本金当の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方

中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者の資本金額と従業員数
業種資本金の額または出資金の総額常時使用する従業員の数

製造業、建設業、運輸業
その他の業種

3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

募集期間

令和8年4月14日(火曜)から令和9年1月29日(金曜)まで
注)予算額に達し次第、募集は終了します。

要綱及び様式

交付申請書

 申請時に必要な書類は「中小企業販路拡大支援補助金交付要領」9,10ページに記載してありますので、申請書類提出前に必ずご確認ください。

変更申請書

実績報告

 実績報告時に必要な書類を「中小企業販路拡大支援補助金交付要領」10ページに記載してありますので、実績報告書類提出前に必ずご確認ください。

注意事項

(1)申請をご検討の方は、交付要領をよく読み、本補助金の趣旨を理解した上で、徳島市経済政策課までお問い合わせください。
(2)申請書類は経済政策課の窓口で受付します。(郵送では受付できません。)
(3)窓口でのご相談にお越しの際は、事前に経済政策課までご連絡ください。
(4)申請書類に不備・不足がある場合、受理できませんので、日程に余裕をもってご提出ください。
(5)交付決定を受けた翌年度、本市が実施するフォローアップ支援事業へご協力いただきます。

経済政策課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5225
ファクス:088-621-5196