国外転出者向けマイナンバーカードの手続き

更新日:2024年5月27日

マイナンバーカードを日本国外で利用できるようになりました。

概要

 令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
 また、国外に在住しながらもマイナンバーカードの交付申請などの手続きをすることが可能になりました。

条件

 いずれの手続きにおいても、次の条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 日本国籍者であること。(戸籍の附票に記載されている者。)
  2. マイナンバーが付番されていること。( 2015年10月5日以降に国外転出をした者。)

手続きの方法

 それぞれの手続きについて、詳しくは次のリンク(マイナンバーカード総合サイト)をご確認ください。

住民課住民記録係(マイナンバー担当)

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)
電話:088-621-5099・5134
ファクス:088-621-8246