更新日:2021年1月20日
虚偽の申請をすれば下記の通り罰せられる場合があります。
(公正証書原本不実記載等)
第百五十七条 公務員に対し虚偽の申請をして、登記簿、戸籍簿その他権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせ者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又
は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罰の未遂は、罰する。
住民課
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