更新日:2022年12月21日
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、休業等による減収や失業等で生活に困窮しているにもかかわらず、総合支援資金等の特例貸付を「限度額まで借り切っている」、「再貸付を申請したが不承認になった」などの理由で利用できない方について、新たな就労や生活保護の受給につながるまでの支援として「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の返済免除に関することはこちらをご覧ください。(外部サイト)
令和4年12月28日(水曜日)までの9:00から16:00(ただし、土日祝日は受付していません。)
つぎの1から9のすべての要件に該当する方が対象です。
つぎのいずれかに該当する方
ア 都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」といいます。)を受けた方
で、今回の支援金(以下「支援金」といいます。)の申請月の前月までに再貸付が終了している。
イ 支援金の申請月で再貸付が終了する。
ウ 再貸付の申請を行ったが、不決定となった。
エ 再貸付の申請を行うために自立相談支援機関(徳島市社会福祉協議会)に相談等を行ったが、支援決定
を受けることができず、支援金の申請までに再貸付の申請ができなかった。
オ 緊急小口資金及び総合支援資金(いずれも初回)を借り終わったまたは申請月で貸付(いずれも初回)
が終了する一定の困窮世帯。
支援金の申請月に、世帯の生計を主に維持している方
申請者とその同一世帯の方の、申請月における収入合計(月額)が、つぎの金額以下であること。
世帯人数 | 収入金額 |
---|---|
単身 | 110,000円 |
2人 | 158,000円 |
3人 | 195,000円 |
4人 | 232,000円 |
5人 | 270,000円 |
6人 | 310,000円 |
7人 | 351,000円 |
申請者とその同一世帯の方の、申請日における預貯金等の合計額が、つぎの金額以下であること。
世帯人数 | 基準額 |
---|---|
単身 | 486,000円 |
2人 | 738,000円 |
3人 | 942,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
つぎのいずれかに該当する方
公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしたうえで、
生活保護を申請し、その申請にかかる処分が行われていない状態であること。
6 職業訓練受講給付金を、申請者とその同一世帯の方が受給していない。
7 生活保護費を、申請者とその同一世帯の方が受給していない。
8 不正な手段で再貸付の申請を行っていない。
9 申請者とその同一世帯の方が暴力団員やその関係者でない。
世帯人数 | 支給額(月額) |
---|---|
単身 | 60,000円 |
2人 | 80,000円 |
3人以上 | 100,000円 |
最長3か月(各種要件を満たさなくなった場合には、その時点から支給が停止されます。)ただし、一定の要件を満たす場合には再支給(最長3か月)を受けることができます。
くわしくは、下記の申請・お問い合わせ先にお問い合わせください。
徳島市生活あんしんサポートセンター(徳島市社会福祉協議会)
徳島市沖浜東2丁目16番地 ふれあい健康館3階
電話番号:0120-791-441(相談専用)、088-679-1441
ファクス:088-625-4377
生活福祉第一課・第二課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話:088-621-5181
ファクス:088-623-3995