低炭素建築物の認定申請

更新日:2025年4月1日

お知らせ

令和7年4月以降は低炭素建築物新築計画認定通知書の押印が廃止されます。

くわしくは、処分通知様式の押印欄廃止について《市ホームページ》をご確認ください。

1 .低炭素建築物の認定申請

2.手数料について

3.Q&A

(申請)
Q:認定を受けたい場合、工事着手前に申請し、認定を受ける必要がありますか。
A:低炭素建築物の申請は、工事着手前に行ってください。

(容積率特例)
Q:容積率特例について教えてください。
A:省エネ性能向上のためとなる設備を設ける部分の床面積の合計について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限5%)とすることができます。

(免除)
Q:低炭素建築物認定を受けたものについては、省エネ適合性判定は免除されますか。
A:低炭素建築物認定を受けたものについては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条の適合性判定を受けなければいけないものについて、適合性判定通知の交付を受けたものとみなされる特例があるため、あらためて適合性判定を受ける必要はありません。

〈関連リンク〉

この内容に対する連絡先

建築指導課
電話:088-621-5274 (審査担当)
FAX:088-621-5273

建築指導課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273