更新日:2025年4月1日
くわしくは、処分通知様式の押印欄廃止について《市ホームページ》をご確認ください。
(申請)
Q:認定を受けたい場合、工事着手前に申請し、認定を受ける必要がありますか。
A:低炭素建築物の申請は、工事着手前に行ってください。
(容積率特例)
Q:容積率特例について教えてください。
A:省エネ性能向上のためとなる設備を設ける部分の床面積の合計について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限5%)とすることができます。
(免除)
Q:低炭素建築物認定を受けたものについては、省エネ適合性判定は免除されますか。
A:低炭素建築物認定を受けたものについては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条の適合性判定を受けなければいけないものについて、適合性判定通知の交付を受けたものとみなされる特例があるため、あらためて適合性判定を受ける必要はありません。
国土交通省HP 低炭素建築物認定制度 関連情報(外部サイト)
建築指導課
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ファクス:088-621-5273