更新日:2025年4月1日
建築基準法令に基づく手続きについては、情報通信技術の利用を推進するため、申請書の様式や講習の修了証明書における押印の廃止等について、順次、措置が講じられてきたところですが、今般、処分通知等に係る別記様式の押印欄を廃止することなどを措置する「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第111号)」が令和6年12月27日に公布され、令和7年4月1日から施行されます。
「建築主事」、「検査実施者」の押印と、「市長」名等で発出する一部の処分通知についての押印がなくなります。
例:確認済証(第5号様式又は第42号の3様式)
中間検査合格証(第28号様式又は第42号の19様式)
検査済証(第21号様式又は第42号の16様式)
長期優良住宅の認定通知書
低炭素建築物新築計画認定通知書
性能向上計画認定通知書
省エネ適合性判定通知書
仮使用認定通知書 など
建築指導課
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