更新日:2025年4月1日
くわしくは、処分通知様式の押印廃止に伴う対応について《市ホームページ》をご確認ください。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)により、原則全ての新築、増改築する建築物に省エネ基準適合が義務付けられます(10平方メートル以下の新築、増改築を除く)。
また、以下を除く省エネ基準への適合が義務付けられている建築物の新築、増改築を行う場合であって、確認申請(計画通知)を要する場合は、省エネ適合性判定を受ける必要があります。
(1)建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物の建築
(2)仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
(3)設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
(4)長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築
(5)その他適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる手続を経たもの
*上記の床面積の算定には高い開放性のある部分(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の割合が1/20以上である部分)を除いた床面積となります。
建築物省エネ法第14条1項の規定により、徳島市は平成29年4月1日から建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。
計画書(MS word:90KB)(規則:様式第一)
変更計画書(MS word:92KB)(規則:様式第二)
計画通知書(MS word:91KB)(規則:様式第十一)
計画変更通知書(MS word:91KB)(規則:様式第十二)
建築基準法に基づく完了検査で、建築主事等により以下の確認が行われます。
省エネ基準に係る計画変更の内容が「軽微な変更」であること。(省エネ基準に係る計画変更が行われている場合)
省エネ適合性判定等に要した図書通りに施行されていることを書類検査・現場検査により確認。省エネ基準に係る工事監理報告書(任意様式)の全ての報告事項について、確認結果が「適」であることを確認します。
また、現場などにおいて、工事管理者が確認した書類(納入仕様書等)が備えられていることを確認するとともに、必要に応じ工事写真などでその内容を確認します。
(参考)省エネ基準等に係る工事監理報告書(エクセル:63KB)
一般的な完了検査申請の受付から検査済証交付に至る手続き等の流れは以下をご確認下さい。
変更内容により手続き方法が異なりますので、省エネ計画書に変更があった際には省エネ適合性判定を受けた徳島市や登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談下さい。
計画変更が必要となる場合の一例
・建築基準法上の用途の変更
・モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
・評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
なお、省エネ計画書の変更に係る適合性判定を受ける場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合で、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、計画変更に係る確認申請は不要です。
計画変更に係る確認申請を要する場合で、かつ、建築物省エネ法の省エネ計画書の変更に係る適合性判定を要する場合は、確認済証の交付までに変更に係る適合性判定通知書が必要となります。
軽微な変更の場合、建築基準法の完了検査時に「軽微な変更であることを証する書類」が必要となります。
変更内容 | 対応 |
---|---|
(A)省エネ性能が向上する変更 | 軽微な変更説明書と変更内容を説明するための図書を完了検査時にご提出下さい。 |
(B)一定範囲内の省エネ性能が減少する変更 | 同上 |
(C)再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く) | 再計算した申請書とそれに要した図書を徳島市又は判定機関に提出し「軽微変更該当証明書」の交付を受けて下さい。 |
(参考)国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)(外部サイト)
(参考)エネルギー消費性能計算プログラム
国立研究開発法人 建築研究所(外部サイト)(外部サイト)
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273