更新日:2026年10月8日
(1) 対象者(いずれにも該当)
(注):「全壊」は、住家が修理を行えない程度の被害を受けているため、基本的には対象とならないが、修理をすることで居住することが可能となる場合は、個別に対象とすることが可能となります。
(注):一時的な避難場所として応急仮設住宅(民間借上げ住宅)を利用している場合は除きます。
(2)基準額(日常生活に必要最小限の部分に対して、1世帯当たり)
災害後の住宅修理トラブルについて(被災地域は特に注意!災害後の住宅修理トラブル)
住宅の応急修理制度の周知を図るため、全徳島建設労働組合(フレッセ)主催で、事業者のかた向けに2回、一般のかた向けに1回、講習会が開催されます。
講習会の詳細や案内チラシは、次のリンクをご確認ください。
なお、お問い合わせは、徳島市ではなく、徳島県住宅課住宅防災担当(電話番号088-621-2613)までお願いいたします。
(注記)講習会の申込締切は、令和8年11月10日となっております。徳島市では、この時期にホームページのリニューアル作業を行う予定となっているため、締切日以降もこの講習会の案内が掲載されている場合がありますので、ご注意・ご容赦ください。
建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5029・5272・5274
ファクス:088-621-5273