更新日:2024年11月8日
建物や敷地は個人あるいは会社などの法人の所有物であり、これらの適切な管理に努めることは所有者等の責務です。しかし、社会情勢の変化を背景に、相続したものの適切な管理がなされていない建物等や敷地(「空家等」という。)が増加し、大きな社会問題となっています。空家等を放置することにより家屋の倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観上の問題などさまざまな悪影響が懸念されています。
管理不全の空家等に起因する問題 | 危険・おそれ・悪影響など |
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家屋等の倒壊や破損等による周辺への損害 |
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家屋等の一部が落下するなどにより通行人がけが |
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不審者の侵入や犯罪に利用 |
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敷地内へのごみの不法投棄 |
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害虫が発生や動物の棲みつき |
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隣地への樹木等の越境 |
空家等をどうするか | 対応策 |
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当分の間、所有する場合 |
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売却する場合 |
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利活用を希望する場合 |
補助金等 | お問い合わせ |
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危険な廃屋となった建築物の解体補助金 | 建築指導課(電話088-621-5272) |
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 | 住宅課 (電話088-621-5288) |
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。詳細については次のリンクでご確認ください。
適切な管理が行われず放置され周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空家等に関しては、次の相談窓口で受付けを行います。場合によっては、関係部局と協議を行います。その後、担当課が所有者等を調査し、判明すれば所有者等に現状の問題をお知らせすることで、改善を促したり、適切な維持管理をお願いすることとしています。
住宅課 (電話088-621-5288) |
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徳島市では、「とくしま回帰」住宅対策総合支援センターと連携して、空き家についての課題解決に向け取り組んでいます。
住宅課・建築指導課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)
電話:088-621-5288(住宅課)・088-621-5272(建築指導課)
ファクス:088-621-5273