更新日:2022年7月1日
このページでは、とくしま在宅育児応援クーポン(以下「クーポン」といいます。)の交付申請方法を説明します。
クーポンの事業概要については、「とくしま在宅育児応援クーポン事業について」をご確認ください。
クーポンの利用方法については、「
とくしま在宅育児応援クーポンの利用方法」をご確認ください。
クーポンの事業者(サービス提供者)向けの情報については、「とくしま在宅育児応援クーポンサービス提供者向け情報」をご確認ください。
次の要件をすべて満たす保護者は、クーポンの交付を受けることができます。
(1)徳島市に住所を有する0歳から2歳の児童と住民票が同一世帯であること
(2)クーポンの交付対象となる児童が、権利発生日時点で、保育所等(認可外を含む)を利用中でないこと
(注記) 「保育所等を利用中」とは、1日4時間以上かつ週4日以上の利用が1か月以上続くことをいい、一時預かりは含みません。
児童の出生から使用できるクーポンを申請するときは、出生後に子育て支援課(徳島市役所3階35番窓口)又は母子乳幼児コーナー(徳島市役所本館1階30番窓口)で申請してください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)。
出生届の提出後すみやかに手続きしてください (児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)。
徳島市役所3階35番窓口(子育て支援課)徳島市役所1階30番窓口(母子乳幼児コーナー)(平日午前8時30分から午後5時まで)(注) 徳島市の各支所、ふれあい健康館では受付できませんのでご注意ください。
出生によるクーポン交付申請は、 休日窓口でも受け付けますのでご利用ください。
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
児童の1歳または2歳の誕生日から使用できるクーポンを申請するときは、交付申請書を当該児童の住所に送付しますので、必要事項を記入し期日までに同封の返信用封筒で郵送するか、子育て支援課(徳島市役所3階35番窓口)までお持ちください。
誕生月の前月の中旬に交付申請書を送付しますので、その月末までに交付申請書を提出してください。
〒770-8571
徳島県徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所子育て支援課 とくしま在宅育児応援クーポン事業担当
徳島市役所3階35番窓口
(平日午前8時30分から午後5時まで)
(注) 徳島市の各支所、ふれあい健康館では受付できませんのでご注意ください。
徳島県内の他市町村が交付した有効なクーポン券が残っている児童が転入したときは、残っている有効なクーポン券を同じ枚数の徳島市用のクーポンと交換します。
転入手続き後に、子育て支援課(徳島市役所3階35番窓口)又は母子乳幼児コーナー(徳島市役所1階30番窓口)で申請してください。
クーポン事業を行っていない徳島県内の他市町村から転入した場合は、徳島市用のクーポンを新たに交付します。手続きは、下の「徳島県外から児童が転入したとき」に準じます。
また、転入前の市町村にクーポンの交付申請をしなかった場合は、徳島市用のクーポンを新たに交付します。手続きは、下の「徳島県外から児童が転入したとき」に準じます。
ご注意ください
転入届の提出後すみやかに手続きしてください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)。
(平日午前8時30分から午後5時まで)
(注) 徳島市の各支所、ふれあい健康館では受付できませんのでご注意ください。
転入によるクーポン交換は、
休日窓口でも受け付けますのでご利用ください。
徳島県外からクーポンの対象となる児童が転入したときは、転入後に子育て支援課(徳島市役所3階35番窓口)又は母子乳幼児コーナー(徳島市役所1階30番窓口)で申請してください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)。
転入届の提出後すみやかに手続きしてください(児童手当・子ども医療費助成の申請時に同時に申請してください。)。
(平日午前8時30分から午後5時まで)
(注) 徳島市の各支所、ふれあい健康館では受付できませんのでご注意ください。
転入によるクーポン交付申請は、
休日窓口でも受け付けますのでご利用ください。
クーポンの交付申請書及び委任状は次のとおりです。
印刷する場合は、用紙の大きさは日本工業規格A4としてください。
交付申請書(様式第1号_第8条関係)及び記入例(PDF形式:665KB)
交付申請書(様式第1号_第8条関係)及び記入例(エクセル:213KB)
3歳未満の児童については、クーポンの対象になりますので、転入時の児童手当・子ども医療費助成等の手続きの際に併せて申請してください。ただし、クーポンの有効期限は次の児童の誕生日の前日までになります。
徳島市のクーポンは徳島市に住所(住民票)がある児童を対象としていますので、徳島市に住所(住民票)がない児童はクーポンの対象外となります。
児童手当や子ども医療、その他子育て支援制度等の認定・利用状況を確認した上で、クーポンを交付できる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。
児童の人数分のクーポンを交付しますので、2人分のクーポン券つづりを交付します。
クーポンの申請・交付時点で児童と同居し養育している保護者であれば、児童手当等の認定状況を確認の上で、養子縁組をしていなくてもクーポンの交付を受けることができる場合がありますので、子育て支援課までご相談ください。
兄弟姉妹が保育所等を利用していても、在宅で育児されている児童はクーポンの対象になりますので、出生した児童はクーポンの対象になります。
児童養護施設へ措置入所中であったり、里親に委託措置されている児童はクーポンの対象外になりますので、保護者と児童が同じ住民票の世帯に記録されていても、クーポンを受け取ることはできません。
原則として、クーポンの対象児童と同居し、当該児童を養育している父母が保護者(受給資格者)になりますが、養子縁組による養父母も保護者となります。また、条件に適合すれば、配偶者の連れ子と同居し、養育している父母も保護者となることができます。
しかし、養子縁組をしていない児童(甥、姪、孫など)と同居し養育している親族や、養育里親として児童と同居し養育している方は、保護者(受給資格者)になることはできません。
児童の住所を基準としますので、児童の住所がある市町村に、児童と同居し養育している保護者が申請してください。
クーポンの対象児童と同居し、当該児童を養育している父母又は養父母を保護者としますので、祖父母は申請できません。
代理申請には委任状が必要です。
送付した申請書類には提出期限を設定していますが、提出期限を過ぎても申請をすることは可能です。児童の次の誕生日の前日まで申請を受け付けます。ただし、クーポンの有効期限は次の誕生日の前日までのものが発行されますので、結果的に有効期間が短くなります。
申請書用紙は、1歳・2歳になる児童については、誕生月の前月の中旬ごろに児童の住所へ発送します。出生・転入時には、子育て支援課窓口で児童手当や子ども医療費助成等の手続きと併せて申請してください。
子育て支援課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館3階)
電話:088-621-5192・5194
ファクス:088-655-0380